
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険の保険料は世帯主に請求すると決まっているので仕方ないです。
どうしてもというなら、世帯主を質問者さんに変更するか世帯分離してご自身だけの世帯にするかですね。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険の制度では、扶養等の概念がなく、さらに世帯主単位で、世帯のだれを加入させるかという手続きかと思います。
ですので、親と同居等の場合の多くは、親が世帯主となっていることでしょう。親が社会保険だろうが何だろうが、世帯主である親名義で通知等をされることとなるでしょう。
基本的に住民票単位ですので、同一住所で複数の住民票に分けることは認められますので、そういった手続きにより親と別の国民健康保険料等の管理は可能でしょう。
ただ、注意点としては、国民健康保険料の内訳は、均等割(加入者人数に応じた保険料)、平等割(1世帯に対する保険料)、所得割(世帯内の国保加入者の収入に応じた保険料)などで構成されます。資産割というものもあったかと思いますが、最近私の周りで見ないので省略します。
このようなことから世帯を分けると、世帯割分が重複し、トータルの保険料は増えることとなるでしょう。
あと国保では、擬制世帯といったものがあり、住民票と異なる形での世帯構成ができたように記憶しています。
国保は、国の法令で定められた義務ではありますが、実際の運用や手続きは市町村になっており、保険料の料率なども変わる場合もありますし、詳細な面は市町村の条例による部分もあったかと思います。
住所地役所に相談されるとよいかもしれません。
あと、選挙の投票整理券?ですかね。これは住民票を基準に市役所等が発送しております。そのほか国保のお知らせなども世帯主毎となります。
ですので、親に黙って、隠してということであれば、ばれる可能性も大いにあるということになります。トラブルになりそうであれば、ご注意ください。
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