No.2ベストアンサー
- 回答日時:
名誉毀損ではありませんが「侮辱罪」で逮捕された事例があります
安易に他人を卑下をしないように
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6296
名誉毀損
名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、罰則は【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】と、意外と重い罰則
刑法 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
侮辱罪
侮辱罪は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪
保護法益: 人の名誉
結果: 挙動犯、抽象的危険犯
主観: 故意犯
法律・条文: 刑法231条
実行行為: 侮辱
未遂・予備: なし
2022年(令和4年)6月13日、侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立し改正部分は2022年7月7日から施行された
No.9
- 回答日時:
それだけでは名誉毀損にはなりません。
回答No.2でも書いてあるように、名誉棄損になるためには「公然と」が構成要件に入っており、そうでないと名誉毀損が成立しません。
公然ととは、SNSに書いて無数の人に見てもらったり、不特定多数の人に言いまくることを言います。
それで世間の彼女に対する見る目が落ちて、彼女が恥ずかしい思いをすると名誉棄損になります。
No.3
- 回答日時:
逮捕される例はあるようですが、ほとんどの場合、逮捕されません。
女性にブスと言う。その行為をする。ということに問題があります。
女性にブスと言う人と、男性は一緒にいたくはありません。
過去に言ったことがある人と、一緒にいたくはありません。
自分も「同様の人間」と思われたくないから。
女性も自分を侮辱する人間と一緒にいたくはありません。
過去に言ったことは、言った人間の周りで伝わります。
「あの人は他人を侮辱する人」として認識され、
関りを持たれることが少なくなります。
そうやって、他人との接点が少なくなっていきます。
逮捕ということよりも、社会的な制裁を受ける可能性のほうが強いのです。
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