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◯◯の容疑で逮捕された、と実名で顔とともに報道する報道機関に対して、必要以上に名誉を毀損させたという名目で起訴、勝利することはできますか?

そもそも、容疑者の段階で全国に晒すのは法令上問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

◯◯の容疑で逮捕された、と実名で顔とともに


報道する報道機関に対して、必要以上に名誉を
毀損させたという名目で起訴、
勝利することはできますか?
 ↑
出来ません。



そもそも、容疑者の段階で全国に晒すのは
法令上問題ないのでしょうか?
 ↑
問題ありません。

名誉毀損ですが。
この場合は、起訴前の犯罪に関しますので
報道は公共の利害に関する事実とみなされます。

また、報道機関ですから、もっぱら公益を
図る目的だった、ということになります。

そのため、刑法230条の2,二項により
名誉毀損にはなりません。



第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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できない。


日本での容疑者ってのは犯人として特定はしてます。
疑いがあるってのがその前にあるのでその時点では実名はされない
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昔は逮捕時点で犯人扱いで呼び捨てでした。


それに比べたら「容疑者」ですから、「まだ犯人と決まっていませんよ、容疑があると警察に逮捕されただけですよ」という事実報道です。
裁判してもまず勝ち目はないでしょう。
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名誉毀損で訴えることはできます。



勝ち目はまったくありません。

逮捕が事実なら、その事実を報道したに過ぎませんから。
法的にも問題はありません。

ただし、容疑者ですから裁判で有罪が確定しているわけではありません。

それを、あたかも確定した罪人であるが如く報道したとなれば、これはウソの報道ですから、十分名誉毀損に該当します。
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