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国民健康保険加入者だと海外療養費支給制度というものがありますが、社会保険の健康保険にもこのような制度はあるのでしょうか?
私は父の扶養に入っているのですが、もしこのような制度があれば扶養されている人も払い戻し請求など可能なのでしょうか。詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

実際に私も海外在住で経験があります。



一般の社会保険でも加入者や扶養家族が海外で受けた医療に関して医療費の一部を払ってくれます。日本国内では病院側がその手続きを代行してくれて、患者は健康保険の分を引いた差額のみ支払いますが、海外の病院では勝手が違います。そこでまず患者が全額を支払って、後日日本の保険組合に負担を請求します。

手続きには特殊な手続きが必要です。まず病院への支払いを示す領収書の原本が必要です。それと診療の内容を細かく表した明細と項目ごとにかかった費用を表した明細を現地のお医者さんに書いてもらい署名してもらわなければなりません。フォーマットは日本の健保組合からもらってください。そして現地の言葉で書かれたその書類に翻訳文をつけなければなりません。この翻訳文は専門家を頼まなくてもかまいません。自分でもOKですが、誰が翻訳したか署名が必要です。

さらに保険請求の書類を自分で記入して、上記の書類とともに組合に提出します。なお歯科医療の場合はそれ専用の書類がもう一枚増え、これも担当歯科医に記入してもらう必要があります。

通常日本での自己負担は医療費の3割、すなわち組合が残りの7割を負担してくれます。注意すべきは海外の場合実際に払った金額の7割ではなく、同じ治療を日本で受けた場合に請求される医療費に対して7割しか負担してくれない点です。

海外では日本より医療費が高いケースもありますので、旅行傷害保険の活用も合わせて考えた方がいいですよ。

詳しくはお父様の加入する社会保険の団体である健康保険組合に問い合わせてみてください。必ず海外医療費に関する説明書類を用意してあるはずです。また加入健保組合の名前が分かればHPを検索してみるのも手です。たいてい手続きについて簡単な説明が載っているはずです。
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この回答へのお礼

まさに私の知りたかった事を答えてくださってありがとうございます。インターネットで調べても国民健康保険ばかりしか載ってなかったので困っていました。
社会保険の扶養でも手続きさえすれば可能と言うことですね。詳しい事まで書いていただいてありがとうございました^^

お礼日時:2005/04/15 01:17

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