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身長が低く、頭髪の少ない人のことを、本人ではなく、その知人に「あの人は、チビで、ハゲだ。」と言うことは、名誉毀損にあたるでしょうか。

A 回答 (4件)

N0.3殿、



>多数人 → ひょうげんがあいまいです。

法律は「多数人」と表現します。

>ひと によりいけんがわかれます

そラ、検討するまでも無く。

「多数人」がどれ位を謂うのか、場合と程度に
依り異なりますから。
それを判断するのは裁判官の仕事です。


ンな阿呆な、ちゃんと人数を決めないと困る等
と考えてませんか? 法は、ある部分は恐ろし
く曖昧です。だからこそ、解釈を巡って法律論
争が起きるのです。又、曖昧にして置かないと
社会生活が成り立ちませんよ。

刑法の解説書も、判例集も書店にわんさか在り
ますから御自身で研究なさっては如何ですか?
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>>No.1


多数人 → ひょうげんがあいまいです。「多人数」はひと
によりいけんがわかれます。
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まず、公然とでないと名誉毀損の構成要件にあてはまりません。

仮に不特定多数に対してだとしても、その程度では、法益侵害の危険とまでは言えません。

民事でも同じです。その程度の悪口は、不法行為とは言えません。
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そラ、謂われた本人がどれだけ感情を害


したかで決まる..筈が無く、

公然性が無いと刑法上は成立しません。

公然性とは、不特定又は多数人に対して
ビラ撒き、新聞、インターネットへの書
込み等を以て知らせる事を謂います。

「不特定又は多数人」だから不特定小人
数でも特定多数でも該当します。

御質問の例は個人に対して知らせるから、
社会道徳的には感心しませんが、法的に
問題とはならないでしょう。

尚、名誉毀損罪は最高で懲役三年を科せ
られます。人の悪口で刑務所送りは叶い
ませんな。
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