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 3ヶ月の長期出張に対して、日当5,000円(宿泊代は実費)+別途給与課税の対象として月額5万円程度の定額支給を考えております。日当5,000円は非課税となりますでしょうか?日当については出張旅費規程に基づいております。

A 回答 (4件)

支給対象者は会社の役員又はその家族の方ですはありませんか?給与の総額はいくらですか?どういった業務内容ですか?・・・etc


もし直接相談に来られたクライアントなら上記に質問を詳しく聞いてから検討するのですが・・・。

給与台帳の非課税手当欄にご記入下さい。
5000円が妥当な金額であれば“たぶん”問題ないと思います。
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この回答へのお礼

 一般の従業員で、支店立ち上げのために出張させる予定です。日当は1週間程度で現金精算するつもりです。リスクを承知で5,000円については日当として給与加算しないことにします。
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/04/20 14:08

月額5万円のみでは生活はできず、また平均的な給与水準に達していないのではないでしょうか?常識的に考えて日当5000円は、労働の対価ではありませんか?労働の対価は給与と認定され所得税の課税対象です。

出張旅費規程がどうなっていようと関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。日当は出張期間中の食事代+諸雑費としてしての性格です。手当の5万円は通常の給与に加えて支払う予定です。この手当は長期間出張させることに対する、まさしく労働の対価だと分かります。懸念しておりますのはこれらを合わせて支給することで、日当5,000円までも給与所得として課税されてしまわないかということです。

お礼日時:2005/04/19 19:32

出張手当は社会通念上妥当な範囲なら、所得税法上非課税となっています。

これは、出張による経費を会社が負担するために支払われるもので、給料のように労務の対価として受けるものとは性格が違うと解されているためです。
ですから、ご質問の答えとしては、全額を非課税にすることはできないと思われます。宿泊代を実費で精算しておきながら、その上別途手当てとして支給される場合は、労務の対価として課税されるものと理解して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。補足ですが日当については食事代に充てるという前提があります。この日当と給与としての手当とを合わせて支給することで、日当が給与とみなされないかという心配をしております。

お礼日時:2005/04/18 20:35

通常必要と認められる出張旅費、転勤・転任に伴う旅費転居費用は非課税です。



参考URL:http://tamagoya.ne.jp/tax/tax134.htm
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