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新築の工事の先取特権保存登記は、工事を始める前に登記しなければならないので主登記1番に入りますが、そのあとの所有権保存登記は2番ではいるのですか?

A 回答 (2件)

概ねそういうことになります。



「概ね」というのは,甲区1番で登記されるのは「登記義務者表示」という登記であり,先取特権自体は乙区に記載されるからです。
だからそのつもりだったというのであれば,「概ね」ではなく「そのとおりです」ということになるんですけどね。

その登記記載例を見たほうがわかりやすいですね。
不動産登記記載例の,記録例番号331を参照してください。
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先取特権の保存登記と、所有権の保存登記は違うので1番も2番ないです。

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