96条3項の論点ではBに登記がある事が前提になっていて、取消権であるAに登記がある場合の議論はありません。
一方94条2項の論点では真の権利者Aに登記がある場合の論点もあります。
これについては疑問に思っていましたが、
通常はCが登記のないBと売買をすることはないので、Aに登記があるというのは、通謀虚偽表示のような特殊な場合で、例えばABが共謀して一旦は登記を移してCがBの登記を信頼して契約に入ったところで、
登記をAに戻す場合などがあるからでしょうか?
つまり、ABが共謀すればなんでもありの世界になってしまう。
これが詐欺の場合との違いでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
94条は、AB間の金の流れがないので、ABどちらに登記があっても、外観上の売買契約(仮装売買)があれば、善意のCは保護されるべきと言うことで、所有権はC。
96条はAとCが被害者で、どちらがより被害が重いか・・・
売買契約があったとしても、金の流れはB→Aなので、
登記がAである以上、Aは被害者になり得ず、善意のCのみが被害者で、AB間の善意のCではなくて、単にBC間の金の問題ということじゃないでしょうか。
この回答への補足
回答有難うございます。
なるほど、仰るとうりの切分けも可能ですね。
ことの発端は、96条3項の場合に、BではなくてAに登記がある場合を、条文が予定しているかということでした。
通常の取引で、登記がない者から不動産を取得することは考えにくく、
そのような場合には、BC間ではむしろ他人物売買としての認識のほうが強いのではないかと思われることです(BはAから不動産を取得してCに売る契約をした)。
ところが、94条2項の場合には通謀がありますので、なんでもありであってCがBの登記を信じても、実はAに登記があることはありえますので、条文はそのような場合も予定しているのかと思ったのです。
Bに登記がある場合の処理は94条2項も96条3項も条文が予定している場合として、どちらも善意のみで、無過失・登記は必要ないと思うのです。
一方、Aに登記がある場合には、94条2項については予定内として善意のみで足りると思うのですが、96条3項の場合には、予定外として
無重過失を要求するなり、適用を断念してむしろ他人物売買のルールに従って処理すべき必要性があると感じました。
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