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10年以上前ですが、2ヶ月ほどの間に私の祖父と祖母が相次いで亡くなりました。
遺産相続人は私の父と叔父になります。
実家に住んで祖父と祖母の財産を管理していたのは叔父です。
叔父は相続放棄の書類を持ってきて、父に実印を押すよう言ってきましたが、
父は断って印を押さなかったようです。
その後、叔父からは相続の事を何も言ってこず、そのまま時間が経過しています。
私としては、以下のことが気になっています。
 ・このままさらに時間が経つとどうなるのでしょう?
 ・時効とかで相続の権利が失われたりするのでしょうか?
 ・対処はどのようにしたら良いか?
  (時効があるなら、一度、叔父に内容証明を送って時効をリセットするべき?)
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

父は相続を放棄していない以上単純承認をした相続人です。

ただ分割協議をしていないというだけです。分割協議はいつまでにという期限はなく、いつでも家裁に申し立てができます。

不動産の時効取得は、叔父が単独で相続したものと誤信した場合であって、今回は単独で相続したわけではないことが分かっていたから父に相続放棄をもちかけたわけですから、今回のケースでは時効は成立しません。

判例全文をリンクしときます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時効成立しないとのことで安心しました。
判例じっくり読んでみます。

お礼日時:2005/04/15 13:52

そうですね。

協議不調なら、家裁ですね。
ただ、やはり家裁といえども、やはり裁判は裁判なので、不愉快なので、やんわり「家裁」の件をもちだせばよろしいのではないでしょうか?

 叔父さまが、ご老人と一緒にくらした苦労も考慮してさしあげたら宜しいと思いますが如何でしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私的には、叔父は貢献しているので、
父の取り分は最大でも法定相続の遺留分
(相続人が子2人なので1/4になるのかな?)
で、それ以下でも良いんじゃないかなと思っています。
父にもその線で話してみようと思います。

お礼日時:2005/04/15 13:50

まず、祖父が亡くなってしまった土地や家屋の名義が現在どうなっているかを確かめたらいいと思います。


 ITでも調べられますが、その土地の法務局に行って、調べられます。
 確か、500円だったような、手数料が。

(1) 名義が祖父のものであれば、まだ相続が終わって無いと思われますので、NO.2の方の考えが生きると思います。
 父上に、その後なんの話しもないとすれば、その可能性は高いですね。

(2) もし、おじさんの名義になっていれば、相続終了しているものと考えられます。
 相続に異議が持ちこめられるのは「相続を知った日から7年以内」だったと思います。

 ただ、お父さんの実印なしに相続できないとおもいますので、やはり、おじさんは、NO.2の方の考えをねらってるのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご指摘の通り名義調べから始めたいと思います。
名義が祖父のままである場合、
 1.叔父に内容証明を送って相続協議するよう促す。
 2.協議不調なら家裁に調停を依頼。
という進め方で良いのでしょうか?

お礼日時:2005/04/15 10:33

こんなサイトがありました。


不動産の「時効取得」について書かれています。
放置するにしろ、強引に取得するにしろ、関係者みんなが幸せにならないと思います。
#1さんもおっしゃってますが、みんなが納得するよう早めの解決が望ましいのではないでしょうか。

参考URL:http://bird-net.co.jp/rp/BR970804.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時効取得ってのがあることは知りませんでした。
参考URLを熟読してみます。

お礼日時:2005/04/15 10:19

>時効とかで相続の権利が失われたりするの…



基本的に、相続に時効はありません。
ただ、あまり長い年月を掛けると、相続人のうちで一人二人と欠けはじめたりします。そうなると話がややこしくなりますので、全員が健在なうちに解決されることをお奨めします。
なお、相続税が課せられるほどの資産なら、

「被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内」

に申告と納税を行うこととされています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo33.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
幸い全員健在なので、早いうちに解決するよう、
父をフォローしていきたいとおもいます。

お礼日時:2005/04/15 10:12

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