dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

祖父(故人)名義の不動産(土地と建物)があります。

祖母が亡くなる前に、自分の法定相続分(二分の一)を、長男に与えるという公正証書を用意していました。

祖母の死後、長男を含む4人の子どもは、長男が二分の一プラス八分の一、その他の3人の子どもは各々八分の一ずつを相続するのでいいのでしょうか?

祖母が生前に不動産を相続するのなら分かるのですが、彼女の死後の相続予定分を公正証書の形にすることができるのか、教えてください。

もし、生前にこのような公正証書がなければ、4人の子どもは、四分の一ずつだと思います。
死後に相続する予定のものを生前にあたかも自分の財産のごとく、公正証書に残すことってできるjのかな?というのが、私の素朴な疑問です。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続とは、人が死んだときに発生します。


ご質問者は「相続」と「相続による所有権移転登記」とをごちゃまぜに認識しておられませんか。

祖父が亡くなったその時点で相続は発生し、祖父の財産は、遺言がない限り法定相続人のものです。
要はその登記がされてるかどうかです。
相続による所有権登記がされてなくても、所有権は移転してます。

祖母にとっては祖父(祖母からみたら配偶者)の残した財産の半分は自分のものになってるのです。
それをすべて長男に相続させるという遺言が公正証書で作成されてるなら、祖母の所有する財産(祖父が残してくれた財産の2分の1)は長男に相続されるわけです。

「相続予定分」といわれてますが、相続による所有権移転登記がされてないだけで、相続はされてますよ。

「彼女の死後の相続予定分を公正証書の形にすることができるのか」とありますが、できるわけがありません。
なぜなら公正証書にするのは「遺言書」であるからです。
この世にいない人が遺言書を作成することなど、不可能です。
平成22年10月1日に死亡した人の遺言書が発見されたとして、その作成日付が平成23年2月3日だとしたら「にせもの」ですよね。

「死後に相続する予定のものを生前にあたかも自分の財産のごとく」といわれてますが、不動産の所有権登記が済んでいないだけですので、遺言によって「私のものは長男に全部やる」ということは可能です。

お聞きになりたいこととずれてましたらご容赦ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まさに、ご指摘のとおり、「相続」と「相続による所有権移転登記」とをごちゃまぜに認識しておりました。

所有権移転登記をしなくても、所有権は移転している・・・よく分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 22:18

いわゆる数次相続ですね。



これまでの回答にもある通り、遺言自体には何の問題もありません。そもそも、公正証書は法の専門家である公証人が内容を確認するのですから、基本的には違法な内容にはなりえないのです。

第2次の相続である祖母の遺産の相続においては、遺言がありますので、遺言通りに相続することが基本です。ただし、長男以外の相続人の遺留分が侵害されていますので、長男以外の相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。また、相続人全員の合意 (遺産分割協議書) があれば、遺言とは異なる形の相続もできたように思います。

第1次の相続である祖父の遺産の相続について、今から遺産分割協議をやり直す (祖母の分は祖母の相続人が代理となる) ことがもしかしたらできるかも知れませんが、祖母が法定相続分を相続することを前提として遺言を書いている以上、できないかも知れません (すみません、私は法律職ではないので分かりません)。

回答者さんがどういう立場で、またどういう方向に持って行きたいか、が分かればもっと助言できるとは思いますが…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 22:20

祖父が亡くなっているのは判りますが、祖母はご存命なのですか



祖父が亡くなった時点で 祖母と子に相続されています(祖父の遺言も無いようですし、相続人の遺産相続協議書もさくせいされちないようなので) 法定相続分で相続されているとみなされます


祖母がご存命ならば 自分の相続分(二分の一)を、長男に与えるという遺言は可能です(問題ありません)

>死後に相続する予定のものを生前にあたかも自分の財産のごとく、公正証書に残すことってできるjのかな?というのが、私の素朴な疑問です。

これが祖父の死亡後の祖母の遺言を意味しているのならば、
’死後に相続する予定のものを生前にあたかも自分の財産のごとく’ は当てはまりません すでに相続されている財産です(分割協議が成立していないために具体的な財産は指定はできませんが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 22:19

この質問文では、状況が分かりません。

まず、

[A] 祖父が公正証書遺言を作った
[B] 祖父が亡くなった
[C] 祖母が亡くなった

の3つの事実があったことは分かりましたが、この3つの順序はどうなっていますか? [A]→[B]→[C] なのか [A]→[C]→[B] なのか、それが不明です。

「祖母が亡くなる前に、自分の法定相続分(二分の一)を、長男に与えるという公正証書を用意していました。」と書いているので、祖父名義の不動産以外にも祖母の遺産があり、祖父よりも祖母が先に亡くなり遺産分割協議ができないうちに自分が亡くなる、という状況を予測していたのかと思います。

[A]→[B]→[C] の順序であれば、祖母が亡くなるより前に祖父が亡くなっていますので、祖父は祖母の遺産の相続人にはならず、「自分の法定相続分」なる遺産は存在しないので、この部分は無効になると思われます。

[A]→[C]→[B] の順序であれば、祖母の遺産の法定相続分 (として受け取ることになっている自分の遺産) について長男に相続させる、という内容であると読み取れます。ですので、あとは「祖父名義の不動産 + 祖母から相続した遺産 + それ以外の遺産」の総額から考えて他の相続人の遺留分減殺請求が及ぶかどうかだけ考えればよいかと思います。

(私は法律の専門家ではないので、実際に遺産分割協議を行う場合は、行政書士や司法書士などの法律職の方に相談することをお勧めします。)

この回答への補足

分割する財産は祖父名義の不動産のみとお考えください。

補足日時:2011/03/03 20:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
説明が稚拙で分かりにくく、申し訳ありません。

(1) 祖父が亡くなり、祖父名義の不動産が残されてた
(2) 祖母が、自分の法定相続分の不動産についての公正証書を作った
(3) 祖母が亡くなった

という状況です。

祖母が亡くなった時点で、不動産の名義は祖父のままです。

再度、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/03/03 20:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!