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法改正の対象は電動キックボードだけですか?
人動(?)キックボードも対象になりますか?

A 回答 (3件)

100%人力動力の従来型キックボードは今後も今まで通りです。



道路交通法における電動キックボードはこれまで[原動機付自転車]という扱いでした。
今回の変更で[原動機付自転車]として扱っていたものの中で一定の規格以下の物が[特定小型原動機付自転車]という新区分となり、それには電動キックボードも含まれます。
(アホほど出力を高めたり、車体を伸ばしたりしたものは除く)
[原動機付自転車]から[特定小型原動機付自転車]と扱いが変わることでヘルメットが任意になったり免許は不要となるわけです。

それに対して、道路交通法における100%人力動力の従来型キックボードは[原動機付自転車]ではなく、道具を使っている[歩行者]という扱いでした。
そのため100%人力動力の従来型キックボードは電動キックボードの扱い変更とは関係ありません。
参考)
https://swallow-scooter.com/blogs/e-scooter-guid …
https://www.think-sp.com/2022/02/17/houritsu-100 …
https://www.npsc.go.jp/policy/list/koutsuu/20210 …
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この回答へのお礼

詳しいご説明感謝します。ありがとうございました❗️。

お礼日時:2023/01/22 17:52

今回の改訂では、電動キックボード以外も改訂されますが、


人動(?)キックボードが対象になるかは知りません。
尚、現行の法律では、人動(?)キックボードは
公道(車道、歩道)の走行が可能です。
混雑時は不可となりますが。
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>人動(?)キックボード



スケボーなどのことでしたら、もともと公道での走行禁止になっているはず
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