
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
株式分割時には基準日を定める必要があり(183条2項1号)、この基準日は定款にあらかじめ書いておけないので、基準日の公告(124条
4項)がされるのでNo.5
- 回答日時:
株式を分割しても,株主には不利益がないからでしょう。
1株を2株に分割する株式分割であれば,株主の議決権はその分割に応じて倍になるだけです。1株当たりの配当は減るかもしれないけど,でも2株持っているんだから2株分の配当が得られます。株式分割から直接生じる不利益はありません。
不利益はないんだから,特段知らせることもないだろうということで,通知の義務までは課さないということなんだと思います。
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