
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>同じ会社で一何働いてなくても、給付金はもらえるのですね
育児休業取得と育児休業給付金の条件は別です。
前の回答にも書きましたが、育児休業についての労使協定があるなら育児休業給付金の受給資格があっても育児休業が取得できていないということで受給できないということになります。
労使協定があるかどうかはお勤め先にご確認ください。
>10万円の6割くらい毎月給付金がもらえるんですかね
月給か時給かによっても計算が変わりますし、出産が近くなると出勤が思うようにいかないということもありますから給付金の額についてはあまりとらぬ狸の皮算用はしない方がいいでしょう。
6割(67%)もらえるのは最初の180日分(6月分)まででそれ以降は50%となります。
No.4
- 回答日時:
では、育児休業給付金が出るかどうかというお話ですね。
まず、育児休業給付金は雇用保険の給付ですから雇用保険に加入していることが前提となります。雇用保険の加入条件は
・所定労働時間が週20時間以上である
・31日以上の雇用見込みがある
の両方を満たすことなので、時短勤務の方でも社会保険は条件に満たないが雇用保険は加入しているという方は多いかと思います。
また、育児休業給付金の受給要件は育児休業開始前2年の内に育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います)で賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある月が12月以上あることとなります。
これはその時の事業所で期間が足りなくても空き期間が1年以下であれば前の事業所での離職票を提出することで期間を足すことができます。
最後に、育児休業を取得している方が前提となります。育児休業については育児休業申し出の時点で雇い入れから1年以上経ってないと育児休業を取得させなくてもいいという労使協定を締結している事業所が多いのでこれに該当する場合は育児休業が取得できず従って育児休業給付金が受給できないということになります。
育児休業給付金についての概要はこのような感じです。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/01/24 14:06
ご丁寧にありがとうございます
雇用保険はそのまま入り続けれそうです。
社保だけ扶養に入りたいです
同じ会社で一何働いてなくても、給付金はもらえるのですね。
時短になったとしても80時間は、働くと思います。
給付金額は、今は収入が16万円くらいですが、
時短になったら、10万円くらいで働きたいです。
10万円の6割くらい毎月給付金がもらえるんですかね
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