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塾の講師で生徒の中学三年生との交際がバレてしまい、解雇になりました。
性行為はしていません。
真剣な交際でありました。
この先、塾側から民事訴訟されたり、親から訴えられたりする可能性はありますでしょうか?

A 回答 (4件)

可能性は否定できません。



あなたが真剣な交際だと主張しても,その女子生徒がどう言うかはわかりませんよね。親怖さに,嘘をつくことだって考えられますから。

また,中学三年生は,社会的評価としてはまだまだ子どもです。悪いことをしても少年法で保護されるような立場ですし,性関係でも青少年保護育成条例で保護されるような立場です。相手がそういう存在であると理解しているべき大人が,しかも講師であればそのあたりをしっかりと自覚して自嘲しなければならないにもかかわらず,それを守らない。
子の親というものは,そういう人のことは信用しないものだと思いますし,もしも子どもが涙を見せるようであれば,その怒りはあなたに向けられるのではないかと思います。

加えて,教師や講師というのは,教えを受けている生徒からしてみると強い立場にある存在です。成績や勉強のことを引き合いに出されると,生徒としてはいやだと思っても逆らえないこともあるでしょう。一般的な感覚としては,あなたの主張は簡単には受け入れがたいものがあります。

そして勤めは学習塾だったんですよね。塾では,悪評が業務に与える影響は小さくはありません。あなたとその女子生徒とのことを面白がってツイートするような人がいた場合,ことがより大事になるかもしれません。そして塾の事業が不調になった場合,その原因のひとつがあなたの事件である可能性もあるので,そのあたりを問題にされる可能性も否定はできません。

どう考えてもあなたは不利だとしか言いようがありません。

とりあえずはひたすら頭を下げまくるしかないように思います。
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俺が親なら訴える。

君は付き合うために講師をしたのか?
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可能性は無きにしも非ずですが、この場合は未成年である貴方よりも講師の方に責任が問われる可能性があります。


また、あくまで民事であり辞めさせたのは塾側ですから、塾側から咎めるのは難しいかもしれません。
ただし、雇用契約に生徒と交際しないという文言があるならば不利にはなります。

あなたの親に関しては難しいところです。
まずは事実関係を親に時系列で報告して、自分にも非があることを伝えてみましょう。
性行為が本当にないのであれば、裁判においては、お互いが同意の上で成り立っている関係であるだけで、恋人であるという事実を証明することは難しいため、結局のところ、訴訟を起こしても棄却される可能性があります。
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可能性はありますね。




塾からは、客が減った、という
損害を賠償しろ、なんてのが
考えられます。

親からは、刑事告訴があり得ます。
淫行条例違反、や未成年者誘拐罪の
成立が考えられます。

性行為はしていない、といいますが
信用してくれるか。
一緒にホテルに入ったりしていれば
アウトです。

真摯な恋愛なら淫行条例違反にはなりませんが、
相手は中学生ですからね。
どこまで信用してくれるか。
13歳未満なら、完全にアウトです。

未成年者誘拐はあり得ます。
親の承諾を得ずに、あちこち連れ回して
いれば、本人の承諾があっても
成立しますから。
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