プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

報道機関もですが、警察自身が、逆探知もしながら、バイトしたい人物に見せかけて闇バイト全てに電話して、捕まえるためのなるべく必要な情報を聞き出して、最後に「警察だけど必ず刑務所に入れてやるから首を洗ってまっとけ」、

などという当然の職務を行っていないのでしょうか。

もちろんスマホ・携帯電話は他人から購入したものでしょうがね。

A 回答 (3件)

個別の取締法規(麻薬取締法、銃刀法など特別法)で想定されているのは、被疑者に対する捜査の過程で、被疑者側から違法行為の勧誘が行われ、捜査目的を達するために消極的に違法行為に応諾することは、公務員の違法性を阻却するという定めがあります。

特別法によらなくても、同様類似の事例で公務員の違法性を問わない判例も確立しています。

積極的に違法行為を喚起し、誘導し、犯罪行為の実行に仕向けることは、「或いは存在しなかったかもしれない犯罪」を公務員が引き起こすことになるので、「おとり捜査」と呼ばれます。

捜査方法として制度的に採用されている米国においては、その代償として「捜査官による誘導が無ければ犯罪が行われなかったと推定しうる犯罪実現性の低さが認められる場合」には、刑訴手続きで被疑者側に「罠の抗弁」(無罪主張)が認められています。

この「犯罪実現性の低さ」が認められないことを検察側が主張立証することは、架空の仮説立証になるので主観的評価が介入する余地が大きいことや、そもそも現実に存在しない「事実(誘導が無かった場合の犯行)」を前提に犯罪の正否を論じること自体が「想像」の域を出ないことなどから、日本の刑事司法においては、明確な禁止規定は無いものの、訴訟における犯罪事実と認められない可能性があり、事実上採用しないことが定着しています。

個人的には、常習犯罪・組織犯罪対策として犯罪対象となる刑罰(組織的破壊活動、常習詐欺、常習窃盗・強盗、常習的性犯罪、組織犯罪対策法における各罪、薬物・銃器の常習売買、組織的な売春・違法賭博・違法風営業など)を明確に限定し、刑事手続特別法として運用基準を明確に定めることで認めても良いのではないかと思います。
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今回の連続強盗事件では、指示役は身元など明かさずに指示だけを出しています。


そのため、闇バイトに応募した段階で免許証などで身元を調べている
だから指示に従わなければ、自分や家族の身に危険が及ぶ。
 
彼らは狡猾で、そんな単純な発想では無理です。
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しかし犯人の多くはフィリピン等の海外ですよ。

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