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コーンバーを線路に投げたり線路に人が入ったりして電車を遅らせる行為についてですが
もし電車に多額の商談がある人が乗っていて商談先に出向く時
それらの行為で破談になった場合は電車を遅らせた人に賠償や責任を取ってもらうことは出来ますか?

滅多にない話でしょうけど

A 回答 (2件)

おはようございます。



特急券は2時間以上の遅延で払い戻しとなりますが、
運賃は目的駅までの運送契約であり、時間確約ではないので、賠償を請求するとしても、

▪️払い戻した特急券代金
▪️振替輸送委託による損失
▪️関係係員は早出したり居残りしたり休憩返上の状態ですから、その超過勤務した部分の人件費。
▪️車両の破損部分に掛かった修理

……迄となります。
多額の商談が破談になってしまったとしても、鉄道会社とその旅客とで交わした契約は、

▪️目的駅まで運送する。
▪️特急ならば、2時間以内の遅延(2時間以上遅れた場合は払戻ししている)

この2点なので、その人は鉄道会社には請求できません。

実際に、裁判所は「鉄道事業者は不特定多数の旅客を有料で輸送するものであり,鉄道事業者が列車の遅延について通常の債務不履行責任を負うものとすれば,損害賠償額は膨大な額となり得ることが予想され,大量の旅客を低価で運送することが事業上困難となるのであり,列車の遅延について上記のような免責規定を設けることには相応の合理性を認めることができる。」(東京地裁 平18・9・29)として、鉄道会社の約款による制限を認めています。

遅らせた人個人への賠償請求は、
因果関係を追跡できれば可能です(ただし困難ではある)。

ただ、既に鉄道会社との賠償で能力を失っていると思うので、実際は払えないかなと。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2023/02/08 11:49

鉄道側の事情で遅れた場合、その損害の補償は運賃+料金が限界になります。

これも運行が打ち切られて到着できない場合に限られ、その場合は無賃送還で運賃が返還されます。また、特急などが一定時間以上(今でも2時間かな)遅れた場合は特急料金が返還されます。
ただし、商談などの損害は請求できませんん、鉄道企業と乗客の契約は輸送の完結だけで、時間は含まれないからです。ですから、この場合は引け受けてくれる弁護士はいません。

で、列車妨害の場合ですが、この場合は不可能ではありませんが、大変困難な裁判になると思われ、今まで、請求が獲った判例はないんじゃないかな。
列車妨害で死んだり怪我した場合は違うと思うけど。
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この回答へのお礼

助かりました

そうなんですね
ありがとうございます

お礼日時:2023/02/08 11:48

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