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NHKふれあいセンターから、
「受信契約は義務です、必ずお願いいたします。納得頂けないなら、自宅に伺い話をします」と言われてます。
必ず契約しないといけませんか?
また、断る場合の対応を教えてください

A 回答 (7件)

必ず契約しないといけませんか?


 ↑
受信機があれば、契約することは
法律上の義務になっています。
しかし、守らなくても刑罰は
ありません。



また、断る場合の対応を教えてください
 ↑
受信機があることを、立証しろ。

あるかどうかなんてのは個人情報だ。
赤の他人のアンタに教える義務はない。

文句があるなら提訴しろ。

NHKの委託人だ、ということを
立証しろ。
そんな身分証などいくらでも偽造出来るわ。
偽警察だっている昨今だ。
そんなモノ、信用出来るか。
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TVを捨てれば良い

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相手にしなきゃいい。


居留守でも使って、会わなければいい。
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NHKが映るTVがあれば、受信契約すべきことは放送法第64条で決められています。


断る場合は、NHKが映るTVを家に置かないことです。
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スマホのワンセグなんて、もう古い。

今は無い機種が多い。ただ、テレビで地上波が移るなら、原則は契約しないといけないらしい。納得はしていないですが。
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TV受信設備を設置、所持しているならば、


受信契約は義務になり、断ることはできません。

TVを持っていなくても、
スマホを持っていれば、最近のスマホはワンセグ受信機能があります。
防災ラジオでも、最近のそれはワンセグ受信機能があります。
この場合でも、受信契約の義務が生じてきます。
TV受信機能は使わない、では拒否できないのです。
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テレビがあるなら契約しましょうね。

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