A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
「見ないから払わない」というのは正当な理由になりません。
NHKの受信料に関する法律の詳しいことは知りませんが、「法律的に払うことが義務でづけられている」のに、罰則を伴わないから「払わなくてもいいんだ」と考える人たちは社会人として最低です。「見ないから」と過去、現在、未来にわたって断言できますか。電気会社が日本中のNHKを映し出せないテレビを作っていればともかく、そんな物はないのですから「見ない、見ない」といってもちょっとは見ることだってあり得ます。
またNHK社員が不祥事を起こしたから払いたくないというのも、大人として答えになっていません。例えば数年前、東京の西武鉄道の堤会長が不祥事を起こして社会問題になりましたが、では西武電車に乗るときに「社会問題を起こしたからけしからん」といってただ乗りできますか。もっと突き詰めていって、受信料を払わない人に「では貴方の会社の過去、現在一切不祥事を起こした社員や経営者はいませんでしたか、未来に渡っても一切ないと断言できますか。」と言いたい。そうしたこと一切が「白」と言い張れるなら「払わない」と言ってもいいかもしれません。一社員の不祥事でNHK全てがけしからんというのは社会人として失格です。受信料を払わないというのは、人の弱音に漬け込んで、文句を言えないところから脅すという極めて卑怯な手段です。ヤクザや暴力団と変わらない考ではないと私は思います。
No.14
- 回答日時:
払わないといけないと思うのは「契約」しているからです。
逆に言えば、「契約」していなければ払う必要はないです。
No1さんは、
>「放送法」という法律で受信料の支払いが義務付けれていますから
と言っておられますが、「契約」の義務はあっても「支払い」の義務については法律にはどこにも書いてませんので、No1さんの意見は、少なくともこの部分がおかしいということは断言できます。No2さんがその部分、第32条を書いてくれてますからよく分かります。
あとは、「契約」に関しては、No13さんも書いておられますが、「両者」の「合意」がないと「契約」は成り立ちませんから、契約内容が気に食わなければ契約しなければいいだけの話です。また、仮に「契約」するとしても、「いつ」するかは、「受信規約」には書いてあっても「法律」には書いてありません。「受信規約」は契約した人には力がありますが、契約してない人には関係ありません。ですから、「いつ」「契約」してもいいと考えます。
No.13
- 回答日時:
法律で契約を結ぶ旨書いているからです。
但し、(当然ながら)NHKの言い値を支払う義務はありません。
NHK内部の社内規定は視聴者に関係が無いからです。
「契約」は両者の合意があって初めて有効ですから・・・
No.12
- 回答日時:
私個人のスタンスはサービスの対価は払うべきなので払います。
(払えなくなれば別ですが・・・)また、不祥事もありますが民放でもあると思います。肥大化や料金が高いことや民放しか見ない人の問題は今後議論すべきだとは思います。
世の中に無料は無いと思っています。民放は広告料で運営していますがこれは経費?として製品価格に上乗せされて我々が払っています。だれかがTVの討論会で消費税のようだと言っていましたが上手い表現だとおもいます。NHKは直接税かな・・。この方法ではTVを見ない人からも取っている事になり個人レベルでは拒否できません。(あまり厳密に言うと広告料自体を否定してしまいますが・・・)
民放に強力な広告料が認められているならNHKにも払ってあげないとかわいそうではとも思います。
No.11
- 回答日時:
こんにちは。
以前、NHKで番組の制作をしていたことのある者です。
皆さんおっしゃる通り、「放送法で決まっているから」というのも一つの答えです。
それに加えて、私が拒否者の方に言いたいのは、「受信料というのは、“テレビ視聴者”という社会で暮らすための“参加料”である」ということです。
放送法にある「協会の放送を受信できる機器を所有している者は、受信契約をしなければならない」というのはそういう意味です。
民間放送はによるサービスは、いわば「おまけ」みたいなもので、放送というサービスの恩恵を享受するために負担しなければならないのが受信料です。
「民放しか見ないから受信料払わない」という論理は、「おまけについているカードだけほしいからお菓子のお金は払わなくていい」というのと同じです。
受信料は番組に対してだけ使われているのではありません。民放も含めた放送電波を山間部に届けたり、放送に関する新しい技術を開発したり、日本の言葉や伝統文化を研究し、守っていくことにも使われています。民放にそれらができるでしょうか?それが「公共」放送たる所以です。
どうしても受信料を払いたくない方は“テレビ視聴者の社会”から去ってください。今はネットもあるし、テレビがなくても困らないでしょう。でも、ネットのコンテンツの制作能力は、電波メディアの足元にも及ばないはずです。蓄積してきたノウハウ、人材、資金力、同報性、どれをとってもたかがしれています。
IT長者が、大金をはたいてでも放送局をほしがったのは、いくらネットビジネスで儲かっても、これらが手に入らなかったからです。
不動産を所有していれば住んでいなくても固定資産税がかかってきます。また、自動車は運転しなくても所有しているだけで税金がかかってきます。受信料も同じようなものです。ただ、税金にしないのは、メディアが政治から独立している必要があるからです。
「テレビ視聴」という行為を行う以上、その「参加費用」として受信料を払うのが、社会人としての最低限のモラルです。「義務がないから」とか、「NHKの番組が気に入らないから」とかいう論理、そしてそれをあたかも「権利」のように主張する人は、市民社会成立以前の、18世紀的思考の輩だと断言してもいいでしょう。
No.10
- 回答日時:
CMがありませんので「払わないといけない」というより「払うしかない」ですね。
法律だから払わねば、という人が多いようですが、法律の中身や運用を問う心も必要ではないでしょうか。放送法では「払うべし」と言っているだけで「幾ら払うべきか」は決めていないと聞いたことがあります。現行は「NHKの言い値」なのでは。その価格には、職員が不正に懐に入れたり、やたらと性能のいい機械を開発したり購入したりする(新潟大地震の救出劇や月食ライブなどでは、不必要にきれいな映像を見せてくれました)余分もあるようですし、関連会社の収入もある(冬ソナの本は売れたでしょう)ことを考えると、今よりもっと低額にすべきではないかと思います。
衛星放送の1番組分くらいで十分でしょう。月額300円くらい。国営放送は必要ですが、やるべきなのは国内外のニュースとお天気。国民のお金で民放の真似をするのはおかしいと思います。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk.html …
No.9
- 回答日時:
払うという契約を結んでいる人は払わなくてはなりません。
商法で決まっています。テレビを持っている人は受信契約を結ばなくてはなりません。NHK法で決まっています。
日本人なら日本の法律を守るべきでしょう。
人を殺したり、金を盗んだりしてはいけない事と同じです。
No.8
- 回答日時:
#3さんのご投稿文の通りでNHKは全県隈なく良質な画質で見れるが民放は当県では視聴出来難い地域もあるようです。
地上波のテレビ東京系の局は本地域には有りません。
まあ、人も色々ですから「払いたくない?」とおっしゃる方が有っても良いのではないですす。
「NHKの視聴料支払いたくない?、支払わない」と言う方々のために、テレビ受像機製造時にNHKの映像電波は全て受信出来ないと言う機種も有って良いのかも知れないと思いますが(笑)。
その代わり、何年間かの視聴料分安く買えるなどで。
どのような良いタイトルでもひどい時には3分5分ごとにCMの流れる民法より現時点のNHKはずうっーと良いと私は思います。
受信料を払う価値は十分にありですし、今後も支払い継続する事に変わりなしです。
『払わないといけない』と思う理由の一つは「払う価値がある」と思うからです。
CSなど同様「価値が有るから」です。
民放は私個人的には精神衛生上良くないので全くと言って良いほど見ませんがね。
No.7
- 回答日時:
他の皆さんの意見の通り、「放送法」があるからです。
ここで言うなら「電電公社」といった方がいいでしょうか? または、「郵政公社」といった方がいいでしょうか?
NHK自体、特殊法人で「採算独立性」であると言うこと。
また、『全市区町村が受信できる事』などが放送法で確約されていると言う事です。
後は、参考URL(NHK受信料)をご覧いただけると解ると思います。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
No.6
- 回答日時:
NHK受信料の不払い運動が起こった大きな要因は
1.職員による不祥事
2.ETV問題に関する自民党の圧力による「番組改変問題」があります。
ここで、2.の問題を「その様な事実はない」と言うNHKの言い分を信じる人は受信料を支払わなければなりません。
また、「関与があった」と思う人は「支払いの義務はありません」
と言うのは、他の回答者は参考URLを「NHKから提出された資料」を提示していますが、そうではなく、「放送法全文」を参考にする必要があります。 その中の、前文とも言うべき「極めて重要な」条文に注目しましょう。
放送法第一章総則
〔第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること〕
この中の、「不偏不党」を自ら放棄しているNHKは「受信料請求権」を失っている、と考えられるからです。、
「不偏不党」でない、と言う事実はNHK自らの説明の中ですら、明白です。 すなわち、〔このETV番組を放送する、と言う事実を自民党にのみ事前報告していたと言う事です。 仮に、説明が必要と判断した場合であっても(本来、それも必要はないはずです。 国会議員よりも一般国民の方が優先的な主権者です)本来は全ての(国会各党に平等)にする義務があります。
番組内容を「変更した、しない」という以前の問題です。
この一点だけでも、「放送法違反」をしている「NHK」には視聴料の徴収権はないものと考えます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
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