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放送法にNHKとの受信契約を結ぶのは義務であると決まっているそうですが、その義務が生じるのはどのような人なのかわからず、質問させていただきます。

問1:私の娘は一人前の収入があり所得税、住民税を納め、自分専用のワンセグ受信設備を購入・使用していますが、我が家では父である私一人だけがNHKの受信契約をしております。これが発覚すると私の娘が放送法の契約義務違反に問われるのでしょうか?

問2:企業オーナーの知人は、東京の自宅と那須高原の別宅を持っており、両邸に受信設備を設置しています。この知人は東京のNHKと栃木県のNHKの両方と受信契約を結ばないといけないのですか?

問3:遠戚の何某は、先代の遺産(土地)を相続したので姉妹で一軒の家を建てて同居しております。長女は大病院の看護師、次女は公立高校の教諭です。家は玄関が一つ、BSアンテナも一つですが、長女も次女も自分の部屋に専用の受信装置を設置しております。NHKの受信契約義務者はだれになりますか?

問4:仮定の話ですが、私が熟年離婚への第一段階として別居を開始し、郊外に家を借りますが、そこにはフルセグ付きの車とワンセグ付きの携帯電話だけをもって引っ越します。妻を残した家では私が受信契約者ですが、私は別居用の貸家でワンセグを見ると放送法違反に問われるのでしょうか?

その他、一般に、誰が受信契約義務者に該当するのか整理されているサイトなどがあればご教示いただくとありがたいです。

A 回答 (4件)

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_2.html

問1:
>放送受信契約は世帯ごとに結んでいただきます。

「我が家では」が一緒に住んでいることを意味して記述しているなら
契約は一つでいいので 契約不要です

問2:
>ただし、住居が複数ある場合は、住居ごとに放送受信契約が必要で
となってますので 別荘分の契約が必要です
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …
家族割引が適用できます。


問3:設置した者 まぁ姉妹どっちでもいい
その家で払ってさえいれば

問4:問2と同様な状況かと。

>その他、一般に、誰が受信契約義務者に該当するのか整理されているサイトなどがあればご教示いただくとありがたいです。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはり昔のように大きな家を建てて三世代+居候で大家族にするのが経済的ですね。

核家族化、独居老人化が進むとNHKが増収するわけですから、NHKは核家族化を抑止するキャンペーンはできないことになりますね。

お礼日時:2014/04/16 13:40

こんばんは



既に回答がありますが、整理されているサイト、紹介します

http://questionbox.jp.msn.com/qa7614437.html

http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/16 13:39

・一般家庭では


一世帯に何台テレビあっても
一家庭一契約です。

・商用では
台数比例分、払います。例えばホテルは客室、ロビー等にある台数分カウントして払います。
(病院、学校等は、逓減優遇措置あり)

問1:質問者様が世帯代表して契約してますので、
   同居の娘さんも保有のテレビ、携帯、パソコンでNHK視聴できます。

問2:本家と別荘、それぞれ契約必要です。
ただし、別荘は、家族割引(同一生計で離れて暮すご家族や別荘などを対象に、受信料額の半額を割り引く制度です。)適用できますので、半額にな遠戚の何某は、先代の遺産(土地)を相続したので姉妹で一軒の家を

問3:  設置した者というタテマエですが、世帯居住者で、支払い能力あれば、どなたでも、かまいません。



問4:放送法上は
別荘で契約して、家族割引適用してください
となりますが、
NHKも鬼ではないので、妻に三下り半突きつけられて、家を追い出された男に
ワンセグ携帯ごときで、受信料払えとは、言わんでしょう\(^^;)...マァマァ
液晶テレビ入れてアンテナ立てたら、飛んできますが。


放送法
(受信契約及び受信料)


第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはり昔のように大きな家を建てて三世代+居候で大家族にするのが経済的ですね。

核家族化、独居老人化が進むとNHKが増収するわけですから、NHKは核家族化を抑止するキャンペーンはできないことになりますね。

お礼日時:2014/04/16 13:39

義務ですが義務ではありません



受信料を支払う義務があるのは 受信用の機器(テレビかラジオ)を有している場合です
つまり持ってなきゃ支払う必要はありません
ちなみにワンセグの視聴は今のところは受信料の支払い義務外 だそうです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

問1~問4は受信用の機器(テレビかラジオ)を有している場合を想定しております。

お礼日時:2014/04/14 17:31

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