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分ける意味がわかりません、犯罪は全部警察が扱えば良いのでは?

質問者からの補足コメント

  • そうなっている決まりなのは知っています。
    質問したいのは「どうして」ということです、シンプルだけどなかなか難しい質問のようですね。

      補足日時:2023/02/11 15:36

A 回答 (3件)

厚生省が内務省から分離してできたとき、医療用麻薬などの薬やそれらを取り扱う者について所管することにした。


その関係で厚生省が「薬の横流しを含む薬物関連の取り締まり」もしていた。
厚生省は中央省庁再編で厚生労働省となったが、その「薬の横流しを含む薬物関連の取り締まり」が今日の厚生労働省系の違法薬物取り締まりにつながっている。
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>違法薬物の取り締まりはなぜ「警察庁」ではなく「厚生労働省」が執行するのでしょうか?



質問が、「違法薬物の取り締まりはなぜ「警察庁」【だけ】ではなく「厚生労働省」【も】執行するのでしょうか?」と想定します。

だって、警察は大麻も覚せい剤も脱法ドラッグを取り締まってますからね。
麻取はおとり捜査が認められています。それは末端の売人だけでなく売人の取りまとめ役とか、卸とか製造、輸入の役割まで叩くことを目的としているからです。

一方警察にはおとり捜査は認められていません。違法薬物の取り締まりに限って認めるというルールにしても拡大解釈による運用が懸念されます。なので、警察には逮捕した末端から順に辿っていくことが求められます。
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厚生労働法設置法に、麻薬、大麻、覚せい剤等の取り締まりに関する規定(第4条第1項第32号)があるからです。



したがって、麻薬等の取り締まりに関しては、法令上、厚生労働省の所掌事務ともされています。

このため、具体的には、例えば、厚生労働省の出先機関、地方厚生局の組織内において【麻薬取締部】が、その任務を遂行しているのです。



●厚生労働省設置法
(任務)
第三条 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
3 (略)
4 (略)

(所掌事務)
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

三十二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。

(注)第4条第1項のうち他の号、第2項、第3項については、記載略。
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この回答へのお礼

「そういう法律だからそうなんだ」ではなくて「何故」を知りたかったんです。
そりゃ法で決められてるからそうなんだろうってのは私でも察しがつくことですから。
私が知りたいのは「理由」ですね。分かりますか?

お礼日時:2023/02/11 14:47

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