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ギャンブルは免責不許可事由って言いますが、ギャンブルしてたって言わなければ絶対わからないでしょ?パチンコ屋に入ったらマイナンバーカードに記録される訳でもないし。

A 回答 (6件)

弁護士や債権者を甘く見ないほうがいいですよ!

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皆ギャンブルで自己破産でしょうね。


裁判でどうゆう生活してたかであって、過去のギャンブルによる借金は問われないはず。
ギャンブルでわざと借金してそれを破産が無理であってギャンブルしてようが今ギャンブルをしてない場合過去のギャンブルによる借金は問われません
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当然聞き取りは近所にされるし、証拠としては近隣のパチンコ屋のビデオ確認なんて簡単じゃん。

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バレた場合、裁判官に嘘を言った事になるので、大変な事になります。

弁護士に相談して、真面目に、働いて、アリバイを作りましょう。
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絶対ではありませんが、言わなければ


バレない可能性は高いです。

パチンコ屋にいたところを目撃されたり
お金の使用用途を事細かく聞かれたり
して追い詰められ、答えられなければ
バレてしまいます。

よは、尋問した上で監視対象となれば
いずれバレます。
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ギャンブルの借金に相当する嘘の事由って少ないのです。


言わないのは自由ですが、嘘を付くと詐欺の罪に問われます。
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