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知人Aが、廃業で借店舗(C所有)を返しました。
その物件は、すぐにお隣さんBが買われました。

作り付けの内装などはそのままでよいと、当初の家主Cに言われ、片付け、廃棄を済ませ、3/6日、不動産屋・お隣さんB立会いの上で、【きれいにしていただきましたね、ありがとう。】とのお礼まで言われ、お世話になりました、と鍵を返しました。
ところが、15日になって、Bが作り付けの内装が邪魔というので、撤去してくださいと、契約書に現状復帰の項目がある、当方が撤去すると40万の費用がかかり、敷金75万円のうちから引きますと、言われ、Aは、ビックリして友人の土建屋にお願いしてて撤去にかかりました。

店舗にはBの荷物が入り、Bの看板がかかり・・・
無知なAは、土建屋のアドバイスでおかしいと気づきましたが・・・・・すでに工事に着手、撤去も完了しました。

こんな場合、鍵を返すときまでが借店舗の契約で、現状復帰の義務は、鍵を返した時点で終了とはならないのでしょうか?
鍵を返した後からの、現状復帰の請求は有効なのでしょうか?
さらに、義務を振りかざされ、錯誤で、工事に着手した工事費用の請求は出来ないのでしょうか?

よろしくご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

♯1です。


追加です。

基本的には原状回復の義務は借主にあります。

ですが、今回の場合、当初の家主の指示に従って、造作はそのままにしたわけですから、これで原状回復義務は果たしていると思われます。

ただ、契約の文面を変えるのと同じなので、書面にすればよかったのですが、A-C間(Bは関係ないです)書面にするのを怠った上に(ただ、証人はいると思いますが)契約とは関係ないBが介在しているのが問題かもしれません。

本当は撤去もまず、「Cを通して話をして欲しい」と言うべきでした。

立会い時に義務は果たしたということでCから敷金を全部返してもらった上で、一度工事費用をBに請求してみてはいかがでしょうか。

「Cに造作をそのままにするよう指示をうけ、Bと不動産屋立会いの上、退去したが、その後の工事をBの指示により当方が代行した。工事代金を支払え」

という感じでしょうか。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
Aの無知さ加減でこうなったものですが、納得の上で一旦鍵を返した時点で、契約は終了ですよね。
元の家主と今の家主のあいだに入っている、自称不動産や(何とかコンサルタント)が、鍵を返した後で、契約書に書いてあるので、云々、現状復帰の義務がある云々というのは、おかしいですよね。
Aは主人とお店をしていましたが、主人が亡くなり、廃業したのですが、女一人なので、こんな目にあうのでしょうかね・・・・・。
土建屋も内容は知らず、大至急19日までに撤去してくれと依頼されたもので・・・・・。
悪徳コンサルタントBは、請求するようA子によ~~く言っておきます。
お世話になりました。他になにか注意点がありましたら、さらに、よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/04/17 21:12
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この回答へのお礼

訂正です。
★悪徳コンサルタントBは、請求するようA子によ~~く言っておきます。★→Bに請求してみます。

不動産屋のすることにしては、あまりにもお粗末すぎるので、自称不動産やは、売買に関与した、単なる紹介屋かもしれません・・・・・

契約時には、元家主と直契約だったようですが・・・

お礼日時:2005/04/17 21:43

これはこちらに聞いていただく前に最低限、土建屋さんに工事をとめてもらうべきでしたね。



実際撤去工事をしてしまったら後の祭りになる可能性があります。
Bの言っていることを追認することと認められかねませんから。

もし、納得がゆかなかったら少額訴訟で訴えるしかないでしょう。
その場合は弁護士は特に必要ないと思われますが、家主と不動産屋の根回しは当然必要です。

この回答への補足

急ぐあまり言葉の足らなかったところを発見しましたので訂正。
自称不動産屋の何とかコンサルタントは、新家主と元家主との売買の契約に関与した人らしく、当初の契約には、なんら関係の無い人です。
この現状復帰の要請はは新家主からの直接の要請ではありません。
自称不動産屋からの要請で、法的なことに無知な、何も知らないA子が乗ってしまったのです。
土建屋が気づいたのも、工事がほぼ終わってからのことで・・・・・どうしようもありませんでした。

補足日時:2005/04/17 22:05
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