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この人が本当に犯人ではなくても「私がやりました」と認めさせればいいのですか?
<例>
警察の強圧的事情聴取、生徒の父が音声公開「レコーダーがなければ泣き寝入りだった」
●2時間にわたる強圧的な事情聴取
 
このようなことは、他にもあると思いますが、
なぜ、このように捜査機関の取り調べで罪を認めさせることが重要とされるのか、ある方に聞いたところ、「捜査員にとっては、この被疑者(被告人)が本当に犯人なのかというのは、実はあまり重要ではなく、「私がやりました」と認めさせることが一番重要だ」と、この動画を見せられました。
 ↓ 
足利事件の有罪確定を担当した最高裁亀山裁判長のインタビュー映像


質問です。
① なぜ、真実の解明よりも、「私がやりました」と認めさせることが一番重要なのでしょうか?

② 裁判で有罪にしたけれど、後から、それは間違いだった。と判明したとき誰がどう責任とるのでしょうか?

③ 代用監獄問題や人質司法(否認すると勾留が延びる)、取調べでの全過程の可視化があまり進まない。取調べでの弁護人の立会いも認められないのも、これらと関係ありますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    氷見事件(タクシー運転手の男性は懲役3年の有罪判決を受けて服役したが、2006年に真犯人の男が見つかった冤罪事件)も、自白の強要が原因の1つでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/06 23:16

A 回答 (3件)

① なぜ、真実の解明よりも、「私がやりました」と認めさせることが一番重要なのでしょうか?



日本ではいまだに「人を罰する」という認識が強いからです。死刑が残っているのも一般人に「罪を犯した《人間》を罰する」という認識が強いからです。
 人間を罰するには、その本人が「私がやりました」というのがいちばん簡単なわけです。自分が「やった」と白状するなら、客観的な証拠とか証言とかそういうモノが必要なく「あいつを罰すればいい」ということになるからです。

本来、警察は「客観的な証拠がないと逮捕してはいけない」となっているし、検察も「客観的な証拠がないと起訴してはいけない」となっているのです。

これはどこの国でも同じ、だから欧米なんかは「自白しているけど、それが間違いないか客観的に調べる」ということをするし、裁判官も「警察や検察は、自白も証拠もあるというけど、疑わしいから無罪にする」ということをやります。欧米の刑事裁判の有罪率は60%程度です。

しかし日本の裁判の有罪率は99%近く、最近は少し客観的な証拠も検討するようになったとはいえ、まだまだ「ほぼ全部有罪」になります。

逆をいえば「私がやりました」と自白しているから99%近い有罪判決がでるわけで、動画の裁判官が言っていることは「私がやった、という以上は有罪なのは当然」ということなのです。

客観的な証拠よりも「自白」、そのほうが確実に有罪にできるから、自白を求めるのです。

② 裁判で有罪にしたけれど、後から、それは間違いだった。と判明したとき誰がどう責任とるのでしょうか?

だれも責任をとりません。冤罪だった人には国賠補償がありますが、それで国が責任をとったことになります。
ただし、動画のような冤罪事件が明るみにでたことによって、少しずつ司法も変化しています。


③ 代用監獄問題や人質司法(否認すると勾留が延びる)、取調べでの全過程の可視化があまり進まない。取調べでの弁護人の立会いも認められないのも、これらと関係ありますか?

大いに関係があります。特にひどいのは人質司法と証拠がすべて検察の権利になっていることです。

人質司法があるから、いつまでも「自白しろ!自白しろ!」と追及できるのです。保釈があるなら「本人が居なくても客観的な証拠で、裁判官に有罪をを説明するしかない」となります。

もうひとつは「検察が証拠を自由にできる」という点で、たとえ無罪を立証する証拠があっても検察が「その証拠品は無い」とか「あるけど出さない」というと、裁判で証拠として扱うことができなくなります。

日本の司法は思ったよりも危険で非人道的です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/07 00:32

① なぜ、真実の解明よりも、「私がやりました」と認めさせることが


一番重要なのでしょうか?
 ↑
自白は、不利になります。
不利になることを、自ら白状するんだから
事実なんだろう、と考えたいからです。
自白は証拠の王と言われるぐらいです。



② 裁判で有罪にしたけれど、後から、それは間違いだった。
と判明したとき誰がどう責任とるのでしょうか?
  ↑
1,法令に従っていれば、警察、検察、裁判官などは 
 責任を負いません。
2,その代り、刑事補償法に基づき、国家があ
 責任を負います。
 担当者に過失があれば、国家賠償法に基づき
 やはり国家が責任を負います。
 


③ 代用監獄問題や人質司法(否認すると勾留が延びる)、取調べでの全過程の可視化があまり進まない。取調べでの弁護人の立会いも認められないのも、これらと関係ありますか?
 ↑
ありますね。
可視化や弁護士立ち会いなど認めたら
自白させるのが困難になりますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/07 07:19

それは冤罪ですッ!

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