
状況としては、以下の通りです。
○令和2~4年度…株式取引においてマイナス
○取引は特定口座で、源泉徴収なしで行っている。
○これまでマイナスだったため確定申告しなかったが、損益通算できることを知り、今回、過去分まで遡って申告しようと考えた。
○令和4年分の源泉徴収票はあるが、過去分は処分しており、これから再発行となると確定申告期限を越えてしまう。
この状況で、とりあえず、令和4年分を確定申告しておいて、来年のこの時期に、令和2~3、令和5年分を申告するということが可能でしょうか。
なお、e-taxで申告作業を行うつもりです。
確定申告は初めてなので、よく分かりません。ご教示いただけると助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告は初めてなので、よく分かりません。
去年、一昨年に医療費控除などで確定申告を行っていないなら、令和2年、3年分の損失の申告は可能です。
https://faq.sc.mufg.jp/faq/show/2243?category_id …
No.4
- 回答日時:
#2から追記です。
------------------- 引 用 -------------------
(2) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ここに
「その年の確定申告期限期限内までに (確定申告書を提出すること)」
と書いてあるわけではありません。
別の案件では、はっきり
「その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
と書いてあるものもあります。
この違いにより、株の繰越控除では各年ごとに期限後申告書を提出することが可能と解釈されます。
No.2
- 回答日時:
>○令和2~4年度…株式…
個人の税金は 1~12月の「1年分」がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。
>○令和4年分の源泉徴収票はある…
株の申告に源泉徴収票?
サラリンマンなのですか。
個民の全てがサラリーマンとは限りませんから、サラリーマンならサラリーマンと書きましょう。
>過去分は処分しており、これから再発行…
それぞれの年で年末調整を受けており、その内容に訂正や変更がなく、内容自体も確実に覚えているなら、あえて源泉徴収票はなくても申告できます。
年末調整に訂正があるとか、内容も分からなくなったしまったとかなら、あきらめざるを得ません。
>来年のこの時期に、令和2~3、令和5年分を申告…
株の損益繰越は 3 年間か切れです。
令和2年分損失を令和5年分との相殺はあり得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
“この時期に”ってこだわることが間違いで、修正申告や更正の請求、期限後申告などは、気づいた時点で速やかに行うものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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ありがとうございました。
年度は年の間違いです。失礼しました。また、自分はサラリーマンなので申告の経験がなかったものです。
ありがとうございました。
やはり無理そうですね。