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もし、ガーシーが逮捕されたら、どのくらい刑務所に入るのでしょうかヾ(゜0゜*)ノ?

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    まあ、刑務所に短期間でも入る‼️とみた‼️皆さん回答ありがとう‼️ヽ( ・∀・)ノ

      補足日時:2023/03/18 18:22

A 回答 (4件)

逮捕されたら刑務所に入る訳ではありません。


逮捕 → 取り調べ → 起訴 → 裁判
裁判で判決(有罪、無罪)が出て、有罪判決が確定したら確定した刑期に従って服役します。
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現状、実刑の可能性が高いですね。


すなわち、【懲役3~5年程度の実刑】ではないかと。


本件については、警視庁は単なる【脅迫罪】(刑法第222条)ではなく、もっと重い【常習的脅迫罪】(暴力行為等処罰ニ関スル法律、第1条の3、第1項)ということで既に逮捕状を取っているようであり、
同罪の刑罰は【1年以上15年以下の懲役】となっております。

なお、今回、【単なる脅迫罪ではない】という点において、警視庁の意気込みを強く感じますね。
すなわち、【より重罰で臨むぞ】ということでね。

ちなみに、日本の司法制度においては、3年超の懲役刑又は禁固刑等が科せられた場合には執行猶予がつけられなくなります。(刑法第25条)

こうした中、本件においては、
①本人が反省し謝罪していないこと、
②被害者との間で示談が成立する可能性が薄いこと、
等を踏まえると、
現状、わたくしの予想としては、【3~5年程度の懲役刑】ではないかと予想しており、当然のことながら、場合によっては、【執行猶予がつけられない】ということも十分にありえます。

なので、仮に、警察に逮捕され、検察に起訴された場合には、刑務所に収監される可能性も高いかと。

もちろん、今後、本人が深く反省し、被害者たちに謝罪し、すべての被害者との間で示談が成立したとすれば、話は変わってきますけどね。


【参照条文】
●大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)
第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
② (略)


●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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帰国もせず、警察の出頭要請にも応じなかったため、警察はメンツにかけてもガーシーを逮捕しようとしています。

詐欺犯や恐喝犯でパスポートの失効処理やICPOへの依頼など普通はしません。

また、これまでの経過からみて本人は反省しているようには思えませんので、情状酌量の余地はないでしょう。ですので裁判所で実刑判決がでるでしょうね。おそらく3年程度ではないでしょうか。

最初から帰国して謝罪し示談をしておけば不起訴ということもなったでしょうが。そもそも国会議員にならずに海外にいるだけだったら、警察も逮捕状をとることはなかったでしょう。すべてはあとのまつりです。

ガーシーは立花氏に対してこう発言しています。

「(日本に)帰らなくてもできると言うから、こちらは立候補したのに、今さら日本に連れ戻せないから責任取って辞めます、名前を女子党にしますというのはジョークだ。ただのコントだ」

一番責任をとらなければならないのは、無責任に彼を立候補させた立花氏でしょう。
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執行猶予でムショには行かない。


法律は甘々です。
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