
親(公務員、共済組合加入)の被扶養者となっている者です。成人しています。
3月に学校を卒業し、現在はアルバイトをしています。
事情があって被扶養者ではなく国民健康保険に入りたいと思っています。
しかし親の扶養から外れられないため、国民健康保険の加入に必要な健保の離脱証明書をもらえません。
年間収入が130万を超えている証明がなければ扶養を外れられないと言われましたが、ぎりぎり超えていないのではないかと思います。
超えていたとしても引越しの際に源泉徴収表を紛失しており、数か月分さかのぼって過去の勤め先(複数)から再発行してもらわなければなりません。
親からの仕送りなど金銭的補助は一切受けずに生活しています。
住居(住民票)は別です。
年収が130万を超えていることを証明する以外に、扶養からは外れる方法はありますか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>過去3ヶ月にさかのぼって提出するよう言われました。
被扶養者からは3ヶ月前に外れたという手続きになるらしく、源泉徴収票でなく、過去3ヶ月に遡って提出するように言われたのは給料の明細書ではないですか?
よく直近の3ヶ月の明細書をみて4ヶ月目から外れることが多いです。
そうしないと国保を遡り加入をするようになります。
もし、この場合国保は親の扶養から外れた日からの遡り加入は可能です。
親の扶養から外れた資格喪失証明書が必要になると思います。
>3ヶ月の間に病院に行っているのですがその時の保険負担額を請求されてしまうそうです。
国保に遡り加入した場合・・・
療養費の返還した場合は診療報酬明細書をくれるので市町村役場で「療養支給申請書」をもらって手続きをすると指定の口座に振り込まれます。
源泉徴収票と給与明細を混同していたようです。前のバイト先に再発行をお願いしてみます。
国保にもさかのぼって加入できるのですね。安心しました。もう一度詳しいことを確認してみます。
二度目のご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
社会保険では原則月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を越えた時点で、今後1年この収入でいくと基準額の130万円を越えるであろうと見込まれます。
その時点が扶養から外れる基準にしています。
しかし、保険者(共済組合)が過去の源泉徴収票を指定したのであれば、それを用意しなければなりませんので再発行してもらってください。
やはり源泉徴収票を用意するしかないようですね。継続して安定した収入を得ていることを証明するため、過去3ヶ月にさかのぼって提出するよう言われました。その場合、被扶養者からは3ヶ月前に外れたという手続きになるらしく、3ヶ月の間に病院に行っているのですがその時の保険負担額を請求されてしまうそうです。
国民健康保険に3ヶ月さかのぼって加入できるとは聞いていませんので、今後のためになるべく早く手続きをしようと思っております。ご回答ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
源泉徴収票は市町村に送られていますので、所得証明を取れば明細は違いますが、所得の証明になります。
親から完全に独立したいということなんですね。
あとできるとしたら、アルバイト先で1ヶ月だけでも社会保険に加入させてもらえば、その時点で扶養から外れますよね。
社会保険は辞めても継続できますし、会社負担分を自分で支払えば、会社も協力してくれるかもしれません。
ただ、社会保険を辞めて、国民健康保険に入ることもできるのですが、そのときに扶養の問題がでるかどうかは分かりません。
前年度はまだ130万円を超えていなかったと思いますので源泉徴収票の再取得を考えてみます。
アルバイトは短期のものをやっているので今のところ無理ですが、その方法も考えてみます。ありがとうございました。
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