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友人に10万円貸しました。
1ヶ月1万円返済の約束で3回ほどは返してくれましたが連絡が取れなくなりました。この場合警察へ行ったら動いてくれますか?
貸したのは自分だから簡単に人を信用した自分への罰と思うしかないのでしょうか( ; ; )

A 回答 (14件中1~10件)

>この場合警察へ行ったら動いてくれますか?


他の回答どおり、残念ながら警察案件ではありません。

>自分への罰と思うしかないのでしょうか
昇華の方法は自由であり、「~しかない」わけではないです。
そう思うことに効果があるなら、それが一番かと。

あなたの優しさは、そこだけをフォーカスするなら理解できます。
しかしそれは客観的に【お・ひ・と・よ・し】に見えます。
第三者の穿った視点には、金を貸す自分に酔う奴…と映るかもしれません。

踏み倒す方が悪いのは当然ながら、金を貸す方にも相応の責任があります。
これが原因で友人を失うかもしれませんし、友人に非常識な倫理観を植え付けてしまうかもしれません。
ですから本当の友人に貸すのであれば、借用書・返済の期日と計画・不履行の場合の対応等と引き換えにするのが、最低限のルールです。
これをやりたくない時、「あげるつもりで貸す」のですね。
返済されずに不服なのはもちろんですが、あなたが友人に『7万円に満たない価値』と評価されたような悲しさも味わわなければなりませんから。

訴訟を起こす場合ですが、貸した事実と弁済期を過ぎた事実の証拠が必要です(弁済超過証拠は後からでも作れます)。
一応時効は10年とされています(今回は分割返済の事実があるため、時効は適用されないでしょう)。
結局は、泣き寝入りとなるケースが大半でしょうね。
 自分も経験あるので^^;

必ずしも罰だと考える必要はありません。
7万円は勉強代として今後同じ轍を踏まぬよう学ぶことで自己投資代と考えることもできますし、何かの時に自虐ネタにも使えます。
あなたが未成年ならば、その若さを利用して相手の親へ取り立てに行くのもアリでしょう。
ホントは「遅くなってゴメン」って一括返済してくれるのを待ちたいよね。
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友人に10万円貸しました。


1ヶ月1万円返済の約束で3回ほどは返してくれましたが
連絡が取れなくなりました。
この場合警察へ行ったら動いてくれますか?
 ↑
動いてくれません。
民事ですから、警察は関係ありません。
詐欺になれば可能性がありますが、
文面だけから判断するに、詐欺は成立
しそうにありませんね。
たとえ、成立しても、10万の詐欺では
警察は動きません。
試してみれば解ります。
話ぐらいは聞いてくれます。

○当初から返すつもりが無く、借りたので
あれば詐欺になりますが
そうでなければ、単なる民事の債務不履行に
過ぎません。




貸したのは自分だから簡単に人を信用した
自分への罰と思うしかないのでしょうか
  ↑
何とかして、相手の住所を探す。
内容証明で督促。
裁判所による、支払督促制度を利用する。
少額訴訟。
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お金の貸し借りは民事ですので、警察が動く刑事じゃないので無理です。


民事とは弁護士を雇って解決してもらう事案です。
お金を返してもらうには自分で行動して集金みたいなやり方しか無理です
三回返したのなら残り7万円ですが、3万で怖い人回収でお願いして
その分は利息として残りの7万は戻る事は出来ます。
ヤクザとかに頼むと喜んで受けますね。
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無理です、落としたか無くしたと思いましょう

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自身が了承して貸してるので、警察は動きません。

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口約束かしっかりした借用書が作られて居るかでも違うでしょう。


まっ、友人と言う事は口約束だと思いますが、それでは証拠となる物も無いので警察は
動きません。
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警察は動きません。



JKなら親に相談して下さい。
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念書、借用書作りましたかね?


刑事は無理なのと民事でも難しいのでは?

10万程度だから探偵雇うのもって感じがありますけどね。。。

ま、そうやって騙されたりして人間というのを知るものですよ。。。
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>この場合警察へ行ったら動いてくれますか?


そんな面倒まで見きれませんわ

そもそも友達に金を貸せば、
債権者と債務者の関係になって友達ではなくなるという認識がないのがね・・・
返してもらわなくても構わないくらいの金額以上は貸してはダメなんだって

これはずっと昔からいろんな人が繰り返し言っていることだけど
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少額訴訟

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