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兄が福祉事務所にお世話になっていてて、眼が悪くなっていてて、コンタクトレンズを作りたいと言ってて、聴きません。福祉事務所から費用は、でますか
すいません
教えてください

A 回答 (4件)

結論


眼鏡よりもコンタクトレンズの治療に適しているという、医師の診断書(医療給付意見書)が必要です。
医療給付意見書で福祉事務所の嘱託医師が認める場合にコンタクトレンズの費用は支給することができます。
しかし、現実的に眼鏡による矯正で済む場合は自前でコンタクトレンズの費用を保護費から捻出することになります。
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この回答へのお礼

知りませんでした。
ありがとうございます

お礼日時:2023/03/25 22:01

コンタクトレンズを作るのは自由ですが、福祉事務所からコンタクトレンズ用の費用なんてでませんよ。

生活保護を受給している人でしたら、支給される保護費の使い途は自由です。
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福祉事務所から??


常識的に考えて、出る筈が無いでしょう。
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それは担当者に聞いてください。

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