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脅迫罪って実際に被害が出るまで警察は対応してくれないって本当?
メールやLINEで脅されてたとしてそれを証拠として警察に脅迫されてると申告しに行っても相手にして貰えないってことですか?
例え直接的に殺す、殴る等の危害を加える発言をされてたとしても録音してなく証拠も無い状態だと取り合って貰えないってことですか?
それと脅迫されたからって別に被害者がそこまで怖がってない状態で相談しに行ってもまともに相手して貰えない?

A 回答 (1件)

脅迫罪って実際に被害が出るまで


警察は対応してくれないって本当?
 ↑
脅迫の内容次第ですので、一概には
言えませんが、
そういう傾向があるのは確かです。

脅迫に限らず、よほど差し迫っているとかの
理由が無いと、警察は動きません。

話ぐらいは聞いてもらえますが、被害届や
告訴状を出しても、受理しようと
しない場合が多いです。



○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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