
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 特定商取引法の禁止事項に
一般的には、〇か月/○年間は月額○○円、という契約です。
将来値上げしません、という言い方は、期間が記されてはいません。
あり得ない条件での契約、これが問われてしまいます。
> 訴えるとしたらどこの機関が適切でしょうか?
先ずは、地域の消費者センターにご相談、です。
訴えるならば、裁判所です。

No.1
- 回答日時:
消費者センター 又は市役所に そういう相談窓口がある筈です・・
(市役所に依って名称が違う場合もあるので受付で聞けば分かります)
・・・
それでも納得出来ない場合は簡易裁判所
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