
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
部門別の就業規則を作ればいいし、法定休日は事前に、、指定すれば変更可能。
法定休日は割増率が異なるので、明確に指定されていなければならない。(平成6年1月4日基発第1号)法定休日を指定していない場合は、民法の規定により日曜が法定休日と見なされる。
No.2
- 回答日時:
法律上の休日は週に1日の事を示すだけで日曜日である必要はありません。
よって多くの企業では「法定休日は〇曜日とする」などと明確に定める事もありません。
これは就業規則で定める事ですから、それぞれの部門で別の就業規則であれば問題ありません。
貴方の会社がどのように就業規則を運用しているか知りませんが、仮に同一の就業規則であるなら「法定休日は日曜日とする」とは書かれて無いと思います。
No.1
- 回答日時:
法定休日は、日本労働基準法で定められた週休1日以上の労働者に対して、1週間につき1日与えることが求められています。
法定休日は、国民の休息のために制定されたものであり、原則として日曜日とされていますが、企業によっては別の曜日を法定休日とすることもできます。一方、公休とは、法定休日以外に労働者に与えられる休日で、企業独自のルールや規定に基づいて設定されます。完全週休二日制の場合は、法定休日の他に、土曜日や祝日などを公休として設定することが一般的です。
部門ごとに法定休日や公休の設定を異なるようにすることは可能です。ただし、法定休日は週に1日であることが求められており、公休についても、週休2日制である場合には、週に2日以上の公休を与える必要があります。企業が労働者に対して与える休日については、労働契約や就業規則に明確に定める必要があります。
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