【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

就業規則で5日以上の場合は、診断書提出とあるのですが。
公休が2日、有給で3日休むことになりました。
この場合、診断書は提出したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

※就業規則の規定通り診断書は提出しておく方が得策です。


就業規則に定めている「5日以上の場合」の条件がわりませんが、公休日2日休日と有給3日で診断書の提出をしなくても良いか否かについては、あなたの症状によると思います。
今後も症状如何で休職する場合に傷病手当の請求することのできるため有給休暇を使わないで傷病手当の支給を受ける方が得策かと思います。傷病手当の待機期間がありますが、今回の5日間は待機期間を過ぎているため1日の手当は受けることができます。傷病手当は1傷病について支給されるもので最大1年6ヶ月間手当を受けることができます。
傷病手当は月単位で医師の証明を受けてあなたが提出した書類を会社が証明し給与計算した金額を社会保険支部に請求しあなたの口座に振込か会社に振込かはあなたが決めることです。(会社振込は後でトラブルのもとになります。)待機期間4日以降は手当が受けとれるため同一症であれば休みの分手当を支給します。
    • good
    • 0

そういうことは、会社に聞いてください。

    • good
    • 0

有休と病欠は別扱いです。

有休に理由は不要ですから診断書も不要です。5日になっても。
有休が無くなった、有休を温存して病欠に切り替えたら、その日からカウントします。
ただ、長いなら、有休を使わずに傷病手当金に切り替えるという手もあります。
    • good
    • 0

有給休暇は3日ですから 不要です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/13 08:21

公休は元々お休みだから、3日のお休みで、診断書は要らないと思いますヨ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2020/01/13 08:21

公休は、遊んでようと病気で寝込んでようと会社は関与しません。


有給で3日休むだけであって、5日未満ですし診断書の提出は不要でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
月曜日が有給、火曜は公休、水、木曜日が有給、金曜日が公休の場合も同様でしょうか?

お礼日時:2020/01/13 08:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!