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国際会計基準での有給休暇引当金ですが、未使用の有給休暇に対して引き当てられる引当金で、決算時点での過去の労働に対して有給休暇の繰越日数に対して支払われる。とありますが 決算前に有給休暇を残して退職する場合は、有給休暇引当金は、支払われないのですか?

A 回答 (2件)

>有給休暇引当金は誰に支払われるのですか?



くり返しますが、引当金なるものが誰かに「支払われる」、という考え自体ありえません。
もう一度、簿記の教科書から、たとえば賞与引当金や退職給付引当金の複数年次にわたる取り扱いをお調べください。
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>有給休暇引当金は、支払われないのですか?



引当金は期末に計上するものであって、引当金なるものが労働者に「支払われる」、という考え自体ありえませんが。また退職時に未消化有給休暇を恩恵的に金銭で支払うかは、その会社の一存によります。なお有休買い取り規定は違法です。

この引当金は、決算時点での過去の労働に対して有給休暇の繰越日数に対して給与相当額を「引き当て」、次年度労働者が有休行使するたびに支払われた給与相当額でもって取り崩していくものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
大変 勉強になりました。
では、有給休暇引当金は誰に支払われるのですか?

お礼日時:2009/05/11 21:06

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