今月下旬に退職が決まっております。(退職日翌日から転職先に勤務)
有休休暇がまだ30数日分残っておりますが、物理的に退職日までに全部使いきれません。
せめて残りの勤務日数を全て有休消化したいところではありますが、業務の引継ぎがまだ残っているため、それはさすがに気が引けます。
(ここ数日、こまめに使うようにはしていますが・・)
残日数の買い上げを請求したいのですが、経営者の考え方からすると、拒否されることはまず目に見えています。
お聞きしたいのですが、退職時における有休買い上げを企業側が拒否することは法的に言ってどうなのかということです。
企業側にそのような義務は無いということであれば諦めるしかありませんが、そうでないならば法的根拠を元に理論武装して請求したいところです。
法的根拠を元にご教授いただければ幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に買取は禁止ですが、退職等で消滅してしまう場合は買取は可能です。
が、可能ということであって買い取らなければいけないというわけではないので法的根拠を持ちだして買い取れというのは無理だと思います。引き継ぎを丁寧にしながら、会社側と相談してみては?ようやく正しい認識をしておられる方からのご回答をいただけました。
・・やはり可能ではあっても義務ではないのですか。
薄々そうだろうとは思っていましたが、念のため確認をさせていただいた次第です。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
労働基準法第39条で有給休暇の取得について規定されています。
この条文では継続勤務日数によって規定された日数の有給休暇を労働者に与えなければならないとしており、更に、労働者が指定した日に有給休暇を取得させなければならないことを規定しています。もし会社側が有給休暇を買い上げれば、労働者に規定された日数分の有給休暇を与えることができなくなり、労働者が指定した日に有給休暇を取得することができなくなりますので、これは39条違反となり、会社側は買い上げることができません。それに買い取りを認めれば、例えば「景気が悪くなってきたから給料を下げるけど、全ての有給休暇を買い上げるから今までの給料と同額を支払います。でも有給休暇がないから休んだら給料は支払わないけど」といったこともできますから、買い上げ禁止でないと労働者不利になりますよね。買い上げ禁止によって労働者は守られているのです。
但し、法律以上の待遇で有給休暇を与えている場合、超過分の買い上げについては労使間で取り決めてもかまわないとされています。30数日分残っているとのことですが、5・6年働かれているとすると法律どおりの日数と思われます。
ご回答ありがとうございます。
法廷外年休や、退職や時効などにより請求権が消滅する法定年休については買上げが認められていることは初めから把握しております。
それはさておき、企業側がその認められている部分についての買い上げに応じる義務があるのか否かを質問させていただきました。
No.2
- 回答日時:
どんなに忙しい会社でも波はあります。
30日貯めるほどですからそれなりの期間やってきたのでしょう。その中で流れを感じ取れなかったはずはありませんし、休める時に休もうとしなかったのも原因のひとつでしょう。計画して使ってこなかったのがいけないのでは?勿体無い精神で休める時も休まずに頑張ってきた、とそう思いこんでいるのでしょう。単に仕事が計画性に伴っていなかったから、今になって引き継ぎがどうのと言い出しているのでは?
自分は派遣社員なので、いつ変わるかもしれないことをも考えて、いつ抜けても大丈夫なように引き継げる資料を作業毎に作っています。そんな私から見れば土壇場になって何やっているんだか、と思わざるを得ません。
計画的に物事を運べなかった自分への戒めとして今後に勤めたらよいかと思われます。
私は正社員ですので、はなから変わる(転職する)ことなどは考えて仕事をしておりません。
少し前まで辞めるつもりは毛頭ありませんでしたが、たまたま待遇の良い転職先を見つけ、試しに応募してみたらトントン拍子で決まってしまったという状況です。
正社員として長く勤めるにあたっては、有休休暇は正当な権利であることを振りかざして完全に消化することが当たり前などという考え方では、得てして日本企業においては「評価が得られない」という悪しき慣習が少なからずあります。
そうではない立派な企業様もあるのでしょうが、少なからず私(の勤め先)は、権利消滅で繰越し出来ない20日分を毎年捨てているのが実情です。
それと、私の抱えている業務の質と量は、少なくとも資料ごときで簡単に引き継ぎが出来るような簡単なものではありません。
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