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有休消化日数の合計は、2年間分有効と聞いたことがあるのですが、それは一般的なことなのでしょうか。
それとも会社ごとにそういったものは定められているのでしょうか。また法律でも決まっているのでしょうか。
2年間弱働いた会社を退職する際、有休の消化できる日数は2年間の合計で申請してよいのかがわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働債権の時効は2年(労基法115条)と決まってるところからです。


有給発生日(入社日の半年後の日(それ以降毎年その日)、
あるいは会社が定めた全社員一斉に生じる基準日)から
2年間行使しなかった分は消滅します。

入社2年弱ということですから、少なくとも2回有給発生していることになります。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
これですっきりと有休申請ができます。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/04/06 14:18

>有休消化日数の合計は、2年間分有効と聞いたことがあるのですが、それは一般的なことなのでしょうか。


>それとも会社ごとにそういったものは定められているのでしょうか。また法律でも決まっているのでしょうか。

確か労働基準法で定められていたと思います。
有休は2年間のうちに使ってしまわないと無効になってしまいます。


>2年間弱働いた会社を退職する際、有休の消化できる日数は2年間の合計で申請してよいのかがわかりません。

2年弱の間に取得した有休全て消化できるはずです。
正社員の場合、半年経過で10日、1年半経過で11日の有休がもらえます。
2年間有効なので、仮に1日も有休を使っていないのであれば、10+11=21日の休みが取れます。

参考URL:http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken03.html
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
そうですね、満二年ではないのでその分の日数の引き算を考えていませんでした。。。。
会社に確認してみます。どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/04/06 14:24

一般的には2年間です。


有給休暇、必ずしも取れるとは限りません。すべて使えずに退職する人がほとんどです。
やめるのがわかっているなら、退職時よりも普段の時に口実をつけて休んで調整したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
そうですね、すべては取れそうにはないですがなるべく主張してみます。
事前から少しずつとっていければ・・・とも思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/06 14:22

人事など実務を担当してきた者に過ぎません。



有給休暇は2年以上持ち越すことはNO1の回答者の方の通り民事上の時効がありますが、基本的には労働者に利益な場合になる場合はこの限りではない場合もありますので、(あくまで極めて希な例ではありますが、持ち越しを認めていることもあるので)就業規則を確認されることをお勧めします。

また、業務に著しく支障をきたすと判断される場合は時季を変更する、つまり届け出ても必ずしも認められない場合もある可能性もあり、事前に所属長などご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
上司に確認してみますが、みなさまからのご回答で根拠ができてよかったです。どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/04/06 14:20

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