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交通事故被害者が弁護士をつけても保険会社の提示額より増額できない、というケースは稀ですか?
法律事務所のホームページに「増額できなければ報酬は一切いただきません!」などと記載されているのをよく見ます。

A 回答 (7件)

そのように提示されているのなら、増額はできるのでしょう。



ただし、弁護士の着手金、成功報酬、実費諸経費などを支払うと、例え増額になっても手取りは減ってしまうということもあり得ます。

キチンと確認することですね。
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他の回答にもあるように、弁護士に着手金30万円払って


20万円up を保険会社から、勝ち取っても意味ないですね。

着手金ゼロという弁護士もいますが、その分は成功報酬で
通常は10%でも、20%以上とられてしまう事もあります。

保険会社提示額より確実に多く取れないような案件は
弁護士は引き受けないでしょう。
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希と言うほどでも無いでしょう。



>「増額できなければ報酬は一切いただきません!」
増額できない見込みの案件は受けない、或いは報酬と着手金は別の意味でしょう。
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賠償の基準が


任意保険<弁護士基準(東京・大阪以外)<弁護士基準(東京・大阪)
となっていますので
弁護士基準(東京・大阪)の方が高くなります。
最高裁の判例を検索すればわかるけど、弁護士費用が5万とかざらにあるので
赤字になります。

弁護士協会のあっせんでけりをつけると無料です。
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弁護士を代理人にすれば賠償額は上がります。


保険会社と弁護士会のなれ合いです。
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交通事故被害者が弁護士をつけた場合、保険会社との交渉においては、弁護士が法的知識や交渉力をもって被害者を代理し、適正な賠償額を引き出すことが期待されます。

一般的に、弁護士が適切な交渉を行うことで、保険会社の提示額よりも増額することができることが多いです。

ただし、保険会社が提示する賠償額は、その事故の具体的な状況によって異なります。また、弁護士による交渉力にも差があり、弁護士によっては増額できない場合もあります。

ただし、法律事務所のホームページにあるような記載は、弁護士が自信を持って自社の能力をアピールするために用いられる表現であり、必ずしも実際にそのようになるとは限りません。
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稀では無く法的に確り払っていたら増額は出来ません、

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