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裁判で被告が逃げれば敗訴というのが有名ですが、

法律用語ではこれを何と言うのですか?

「自動敗訴」とかシンプルに法律用語でいわれるのでうかね?

ど素人で解らないので宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

そもそも「勝訴/敗訴」も、厳密には法律用語じゃないですよ。



また、一般用語だと「欠席裁判」は、弁護士も法律の解説とかで使いますが、あまり「自動敗訴」とは言わないのではないかな?
従い、「欠席裁判」で検索すれば、質問の様なケースの解説が出てくると思いますが、「自動敗訴」で検索しても、余りピンとくるものはないでしょう。

法律用語上は、民訴法158,159条の「擬制陳述」「擬制自白」あたりで。
擬制陳述は、たとえば被告側が第1回期日までに、全く何も反応しなかった場合、「被告は、原告の主張通りであると陳述した」とみなすことで。
擬制自白は、一方の主張に対し争う姿勢を示さなかった場合、相手方はその主張を事実と認めた(自白した)ものとみなすことです。

それらの結果、「被告は自動的に敗訴する」と言う流れです。
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この回答へのお礼

thank youです(^^♪

お礼日時:2023/04/10 15:14

被告が裁判所に答弁書を出さず、1回目の期日に出廷しなかった場合、、


欠席裁判とでもいうのかな、原告の言い分がすべて通る可能性があります。
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この回答へのお礼

thank youです(^^♪

お礼日時:2023/04/10 15:14

なんか認識がちょっと違ってる気がします。


どちらかの側がいなければ何も反論もできないので、
居る方の主張が全面的に認められる事になるから居ない方が負ける。
って事でしょう?
逃げたので負け!って訳じゃなくて、
相手の主張に対して反論がないから結果的に負けるんです。
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この回答へのお礼

thank youです(#^^#)

お礼日時:2023/04/10 15:15

逃げた場合は やり直しです・・



原告側 被告側・・双方が居ないと裁判は結審しません・・

此処と違い 自分勝手は許されない
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この回答へのお礼

thank youです(^^♪

お礼日時:2023/04/10 15:15

民事事件のことですか ?


「逃げる」は物理的ですか ?
それとも訴訟上のことですか ?
何れにしても、「有名」ではないです。
法律用語にもないです。
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この回答へのお礼

thank youです(^^♪

お礼日時:2023/04/10 15:15

逃げればって、


逃亡ですか……?
原告の訴えを認めるって事ぢゃ無くて。
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この回答へのお礼

thank youです(^^♪

お礼日時:2023/04/10 15:16

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