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No.4
- 回答日時:
登記の対象不動産が住居であるというだけの情報では費用はわかりません。
ここは「相続・遺言」のカテゴリですから相続なのかなと思うものの,もしも遺言に基づく遺贈の登記だと,登録免許税の税率も相続の場合の5倍(受遺者が相続人である場合は相続と同じ税率にできる)になりますからね。
とりあえず相続の登記だとして,登録免許税は対象不動産の固定資産税評価額の4/1000の金額(100円未満は切り捨て)を納めることになります(評価額が示されていないのでご自身で計算してください)。
他にも,被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と,相続人の現在の戸籍謄本等の取得費用も必要になりますが,これは人によって違います。
僕(未婚で親の戸籍にいるまま)が今死ねば戸籍謄本は2通だけで足りる(実費で1200円)はずですが,相続登記の手続きの依頼を受けて戸籍を集めたら十何通も取ることになった人もいましたから。
遺産分割協議によるものである場合には,相続人全員の印鑑証明書も必要になりますね。被相続人については最後の住所を証する書面として住民票の除票が必要だったりします。
それ以外にも,登記申請書を作成するために不動産の登記簿謄本を取ったりすることになります。これは1通600円ですが,ここで失敗して謄本取らずに申請を漏らすと,その漏らした分の物件について再度登記申請をすることいなるので,ここをけちると後で大変な思いをすることににもなりかねません。
登記を司法書士に依頼するなら,司法書士の報酬も必要になります。司法書士の報酬は完全自由化されていますが,遺産分割協議書の作成報酬を登記申請代理とは別に計算するところもありますので,一概にどうとは言えません。
という具合に不確定要素がいっぱいあるので,いくらぐらいというのは答えられません。
ただ僕の勤務先(司法書士事務所)で受託するケースでは,登録免許税込みで20~30万円ぐらいが多いかなという感じではあります。
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