
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
行く必要がありません。
医師の診断書を提出してください。診断書があるのに、休ませないとなると労働基準監督署出動で、結構大変なことになるので、お金がもらえたりします。No.5
- 回答日時:
法律的な回答を求めているなら、診断書を提出して欠勤すればよい。
ただし就業規則に違反しているのなら、給与や退職金などで不利益を被る可能性がある。
大人の解決を求めるのなら、きちんと医者の診断書を用意して会社と話し合う姿勢が必要でしょうね。「会社に行くのが辛い」と口で言うだけでは理解はしてもらえません。
No.4
- 回答日時:
退職の申し出は、労使間で特段両省がなければ、労働者側であれば14日前には申し出ないといけないこととなっています。
しかし、退職日を決めた後に欠勤してはいけないということはないので、4月末まで在籍するのは良いが、体調的に無理であると伝えればよいでしょう。
さらに言われるようであれば、この状況での出勤の強制を労働基準監督署へ相談すると伝えてみたらどうですかね。
ただ、上記は無期雇用の場合であり、有期雇用の場合には、雇用期間について労働力の提供を約束しているという部分があるので、14日前といったルールが適用されません。それであっても、体調不良の状況で出勤の教師絵は問題のある行為です。
医療機関にかかっているのでしょうか?
自己判断ですと、会社も判断しがたい部分があると思います。
医者が仕事は無理と判断しているのに強制したら、さらに大きな問題でしょう。
診断書は別途判断であっても、医者に相談してこのように言われたという流れで退職等の申し出をすべきかと思います。

No.3
- 回答日時:
行かなくてもいいです。
体調不良で働けない者に出勤を強制するのは違法(安全配慮義務)。
せいぜい、月給の人が日割り計算で休んだぶんだけ給料カットされる程度です。
就業規則に反したからと言って、訴えられることなどありえません(企業側に損しかない)。
そのまま辞めて大丈夫ですよ。
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