dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

人間関係は良いが、仕事が体力的に辛い職場からの退職について質問です。
現在新卒で入社して約一年経ちましたが、辞めたいと考えております。仕事が嫌いになったとか、人間関係が嫌になったとかではないです。理由は自分がもともとやりたかった別の業界にチャレンジしたい気持ちが強くなったこと、そして不規則なシフトで体が持たなくなってきたことです。仕事は某パチンコ店正社員です。 店舗の人たちには良くしてもらい、すごく感謝しています。自分の体が持つならおそらく続けれる職場ですが、最近は頭痛や食欲不信などが起きてきており、ずっとは厳しいなと感じているところです。 長くなりましたが、質問は以下のものです。 就業規則では3ヶ月前に言わなきゃいけないみたいなのがあるんですが、この期間より短いタイミングで言った、かつ円満退職だったという経験者の方はいますでしょうか? 私はお世話になった店舗と喧嘩別れをしたいとは思いません、しかしあまり長い間働いてこれ以上体調を悪化させるのも防ぎたく、このような質問をさせて頂きました。

質問者からの補足コメント

  • 現在私自身次の新卒のアドバイザーになることが決まり、店舗の次の方針も決まり、みんなで一致団結して頑張ろうという感じで言いづらい雰囲気が強くなってます。
    このタイミングで辞めたら店舗の雰囲気が悪くなるのではないか思って言えない日々が続いてます、私が弱気でネガティブなのは承知してます。でも怖いです。

      補足日時:2021/03/27 01:59
  • 皆様ご回答ありがとうございます。
    じつは、それに伴いもう一つ悩みがあります。
    やりたいことができたと質問で述べましたが、ちょっとずつ転職活動するを始めています。ただ職業柄しっかり時間が取れるわけではないので、正直しんどくても睡眠時間を削って準備している状況です。
    退職したいと言う時に、理由をどのように伝えたほうが良いでしょう?
    やりたいことができ転職活動をしている。しかししっかりとした時間が取れないため退職したい。すぐに内定が出ても出なくても退職はする。

    みたいな内容だとへんでしょうか?

      補足日時:2021/03/28 02:53

A 回答 (7件)

就業規則の「退職を3ヶ月前に申し出る」ということの是非ですが、民法627条では「2週間後」の解除ですが、労働契約の特例法である労働基準法第20条で「30日後」と定めがあります。



民法627条の「2週間後」の効力発生は「働く側から申し入れた場合」の定めです。
労働基準法第20条の「30日後」の意味は「雇う側から解雇を通告する場合」の定めです。

就業規則で「退職を3ヶ月前に申し出る」という定めのようですが、会社側からの解雇も「3ヶ月以前に通知する」となっていますか?
もし、会社側からの解雇も「3ヶ月以前に通知する」となっているのなら、そもそも労働基準法第20条は事業主側の勝手な解雇を制限する定めなので、それを長くするのは自由です。

また、民法627条の定めは「私的自治」という当事者間の意思の合致によって特約で別の定めをすることはできます。
雇用契約締結時に就業規則の定めについて説明を受けて、それに同意して雇用契約に同意しているのなら、それは有効な定めです。

ただ、「従業員からは退職を3ヶ月前に申し出る」としながら、会社側からの解雇は「1ヶ月前までに通知する」となっている場合は、従業員に対して一方的に不利な時間的拘束を課しているので、問題です。
就業規則そのものは、労使協定ではなく、事業主が一方的に定めるものなので、従業員だけに不利益を課す定めは一方的に不利益を押し付けるものなので、公序良俗違反として無効になります。
会社が依頼する社会保険労務士が内容検討していれば、そんな就業規則の効力を無にするような定めは置かないとは思いますが。

で、労使双方が「3ヶ月以前」の義務を負う場合でも、個別契約で「労働者に不利にならない」限度で、個別の条件を定める事は可能です。
要は、「就業規則で3ヵ月前になってますが、1ヵ月前にしてもらう事が可能ですか」と相談して、了解を得れば可能ということです。
相談してみてOKなら円満退職になりますよ。

お話の様子だと、年次有給休暇は取得できていないのですよね。入社から1年ということは、フルタイムなら10日間は付与されていると思います。
退職予定日の最後の勤務日で10日分は年休を当てることで、短い期間ですが、次の動きだしの準備時間を持てます。
    • good
    • 0

No.3です。


憲法第22条にあるように、日本では職業選択の自由が認められています。
仮に、退職して無職になるとしても今の仕事を辞める自由はあります。
当然、今の仕事と別の仕事(あるいは起業)のために今の仕事を辞める自由もあります。
理由に特段の縛りはありません。

ただ、就業規則や労働契約で、「競合避止義務」が定められている場合は、やや制限があります。
退職から一定期間は現在の事業会社と競合する事業会社の同一業務に就かないという取り決めを結んでいる場合は、その部分で制限があるのです。
一般的には3~5年程度。営業秘密の競合他社への流出やノウハウの盗用を防ぐという目的があります。
勿論、原則としては「職業選択の自由」があるので、無期限の場合や、競合が明確でない他社への就業を一律に制限するなど、合理的限度を超えた制限は、それ自体が無効なので、規制が無い=無条件でOKになります。
    • good
    • 0

結婚相手が転勤するので、自分も北海道か沖縄あたりに引っ越す予定だと言えば大丈夫ですよ。

新潟や山形に行くと
いう女性もいましたよ。
1ヶ月前に言えば、職場も
次の補充を準備出来るでしょう。
    • good
    • 0

法的には2週間前に告げればOKです。



円満退職を願うなら就業規則に
従った方が良いですね。

ただ、パチンコ店員という仕事に
将来性があるとは思えません。

一生やる仕事ではないでしょう。

自分の人生なんですから、他人に
忖度して、辞めるのをためらう、という
のは愚かです。
    • good
    • 0

仕事先のことを考えるのはあなたが責任感が強いから。


それは立派なことですよ。
でも今のあなたの状態でアドバイザーが支障なく勤まると思いますか?
あなたが踏ん張って努めたとしたらあなたの身体が今以上に悪化するのではないかと思いますよ。
あなたがいくら会社の為に踏ん張って仕事しても会社はあなたに何かあっても面倒はみてくれませんよ。
アドバイザーになったばかりならいいタイミングじゃないですか。
今の私の状態ではこれ以上仕事を続けていけるどころかアドバイザーなんかは務まりません。
と、はっきり言いましょうよ。
    • good
    • 0

その就業規則は違法である可能性が高いです。


 一ヶ月前ならともかく、3ヶ月前は違法だと思います。
期間の定めのない労働契約の場合、労働者からの退職の申し入れは、申し入れ後2週間を経過した時点で有効となることが民法627条で規定されています。
 月給制等のように期間によって報酬が定められている場合には、賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合、その賃金計算期間の末日に退職することができ、後半に申し入れた場合、翌計算期間以降に退職が出来るとされています。

就業規則で 「退職の申し出は退職日の1ケ月前までにしなければならない」 と定めている場合ですが、先ほどの民法の規定を任意規定と解して、就業規則の定めが優先するとの見解がある一方、裁判例では、民法を強行規定と解するものもあり、これによれば通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくとも退職の効力が発生することとなります。
いずれにしても新しい人が見つかるまで、いつまでも退職を許可しないということはできません。
 質問者さんの場合は、円満に退社したい意向が強いので、一日も早く退職の希望を申し出て、話し合って退社日を決められたら良いと思います。
 一ヶ月前にせよ、三ヶ月前にせよ、申し出でが無い限りはいつになっても辞められません。


https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/yok …
    • good
    • 0

就業規則で3ヶ月前となっていても身体に不調が現れてるなら仕方がないじゃないですか。


できれば診断書を書いてもらえれば会社側も嫌な顔せずに受け入れてくれると思いますよ。
万が一嫌みなこと言われたり受け入れてくれなかったらそこの会社はブラック企業だったと思うしかないですよ。

早く身体を治され夢に向かって頑張ってください。
食欲なくても少しでもいいので何か口にして下さいね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!