
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
受け取ることはできるかもしれない(申請もできるし、失業認定を得られればという意味)けど、就職活動ができなくなったり、就職実績が作れないなどで、満額もらえない可能性が出てくるでしょうね。
だったら、受給期間延長の手続きをとったほうがいいです。
No.3
- 回答日時:
妊娠していても就職する意思があり求職活動できるなら手当を受給しながら求職活動することはできます。
妊娠しているという理由だけで求職の申し込みを拒否されるというのはことはありません。ですが就職には結びつきにくいでしょうし、もし採用されても多くの事業所では雇い入れから1年未満での育児休業取得はできないという労使協定を締結しているかと思います。
できれぱ妊娠・出産を理由に受給期間の延長申請をして出産後に落ち着いてから求職の申し込みをすることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
妊娠による自己都合での退職の場合、失業保険の受給は認められないことが多いです。
ただし、一定の条件を満たす場合には例外的に受給することができる場合もあります。例えば、妊娠による健康上の理由で医師による労働禁止があった場合や、労働条件の変更が困難な場合には、失業保険を受給することができる場合があります。また、妊娠中の退職が労働基準法に違反していた場合には、労働基準監督署に相談し、労働条件の改善や損害賠償を求めることもできます。
再就職活動をしながら失業保険を受給する場合には、再就職活動に対する制限や条件がある場合があります。例えば、受給期間中に再就職が決まった場合には、受給資格を喪失することがあるなど、注意が必要です。
最終的な判断は、労働局や社会保険労務士などの専門家に相談し、正確な情報を入手することが重要です。日本の労働法や社会保険制度は複雑であり、個別の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
まともな就職活動できないんだから貰えないのではないでしょうか。
募集をかけてる企業の中で、今妊娠中です、数か月は働けますが、その後何か月/何年は休業申請することになります、という人を前提として雇わないですもんね。
いかにあなたに就業意欲があっても、現実的に難しくなり、つまりは再就職するまでの手当、という失業保険の本来の目的と異なってしまうため、却下されるのでは。
「離職日の翌日から1年間のうち、出産や育児により30日間以上就業できない期間が続くこと」ということを条件に、最長4年間、失業保険の受給資格を延長申請することができるそうです。
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