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バス企業です。中休制度の導入が行われます。
以下の事柄について質問します。

1)勤務中に4~5hの休息時を設け「これは、休息時間であるから拘束時間が分断される」これは、可能か?
つまり、1日16時間拘束の日に4h程度の休みを中間に儲け、ここで拘束時間が一度終わることは可能か?

2)中休の手当額の決め方など、制度上、協約で何を優先すべきか・・・?
(賃金の目減りが予想されます)

以上、お願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。


1について
導入に際して社員に不利益を与えることになりそうですから、
組合または社員の過半数の代表との合意を得るか、合理的な理由が必要です。
導入が決まれば、分断等の規程については社員との合意を得れば問題ありません。

2について
本来、休憩時間には給料等を支払わなくても問題ないのですが、
4時間となるとかなりの金額になりそうです。
導入時の移行期間(1年くらい)は、目減り分の何割かを補填すべきかと思われます。
ただ、手当等の支給を予定しているようですので、それに換えることも可能ですね。
手当の金額については、社員の方と話し合って決めた方がよいでしょう。
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