【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

承諾期間の定めのある申し込みは、申込者が撤回をする権利を留保したのでない限り、撤回することはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

はい。


承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
(民法523条1項)
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