
遺族厚生年金→この夫が亡くなった妻の場合の貰える遺族厚生年金?の額はこれであっていますか?
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70歳の妻(身体障害者2級)
障害年金を月辺り大体63,000円くらい貰ってる
厚生年金を月辺り大体13,000円くらい貰ってる
亡くなった夫は70前半で、2021年後半で精神障害者保健福祉手帳1級交付された
年金は、老齢基礎が年間約780,000円くらい+厚生年金が年間約684,000円くらい の、合わせて年間約1,465,000円(偶数月の年金支給額は約244,000円から介護保険料9400円くらい引かれた約234,000円)
↑↑↑※令和3年6月に来てる、年金額改定通知書というのに記載されてるやつ
で、年金事務所では
基本年金額約459,836円、寡婦加算額79,310円(→これが引かれる)、支払い停止額161,860円(額的に厚生年金のやつ?)で、内訳合計額377.286円
↓
障害基礎年金 792,600円
遺族厚生年金(遺厚) 539,146円
支払い停止額 161,860円
寡婦加算 79,310円
で、年間297,976円の遺族厚生年金
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上、 161,860円(厚生年金)+792,600円(障害基礎年金)+297,976円(遺族厚生年金)=年間1,252,436円(104,369円/月、208,739円/2ヶ月)
↑↑↑と渡られる書類相互確認があり渡された紙にこの様に書かれていましたが、この額であっているのですか??
【https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …】に、 ”「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります“ とありますが、亡くなった夫の厚生年金684,000円なのでその3/4で月42,750円、後者の方だと合わせて41,500円 となるのに何故遺族厚生年金は月辺り24,831円になるのですか??
↑この間亡くなった夫の年金額この間まで偶数月大体23万円くらいと、多少の増減はあってもずっと変わっていません
※誤字脱字あったら汲んでお願い致します。また、勘違いしてる点間違ってる点ありましたらご指摘お願い致します
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
適当な回答ばかりなので、回答します。
前回の質問の回答に書いたように…
~~~~~~~~~~~~
老齢厚生年金受給額の3/4の場合、
自分が老齢厚生年金を受給していると
自分の老齢厚生年金より多い分だけ
その差額だけ受給できるのです。
~~~~~~~~~~~~
質問文を引用すると、
遺族厚生年金(遺厚) 539,146円
から、
支払い停止額 161,860円
が引かれます。
なんで停止かというと、
●あなたの老齢厚生年金が
●161,860円あるから、
●その差額だけ受給できるのです。
さらに寡婦加算の部分については、
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kei …
引用~~~~~
なお、遺族厚生年金の受給者が
障害基礎年金の受給権も同時に
有しているとき・・・
経過的寡婦加算は支給停止
となります。
~~~~~引用
つまり、
遺族厚生年金539,146円
-支払停止額 161,860円
-寡婦加算 79,310円
=297,976円
ということです。
ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No4さんのご回答で解決されたのかと思いますが、念のため補足いたします。
夫の「厚生年金が約684,000円」とのことですが、その4分の3の額は、513,000円となって、お書きの「基本年金額約459,836円」とはなりません。この額に違和感がおありでしょうか。
これは、遺族厚生年金の金額を計算するときには、夫の厚生年金の「報酬比例」部分だけの額の4分の3とする決まりです。684,000円の中に報酬比例部分以外のもの(例えば○○加算など)が含まれているなら、それを除外して計算してみて下さい。
あるいは、別の可能性としては、夫の老齢厚生年金が繰下げ受給されており、本来より増額された額になっている場合です。遺族厚生年金の計算では、その増額された金額ではなくて、本来の(65歳から普通に受給されたとした場合の)額で計算する決まりです。この点もご確認下さい。
さらには、夫の「厚生年金」と言われているのが、老齢厚生年金ではなくて障害厚生年金ということはないでしょうか。障害厚生年金の場合は、老齢厚生年金よりも額が多いことがあります。この場合でも、遺族厚生年金は増額されてない本来の報酬比例部分での計算になります。
以上、念のためのコメントでした。
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