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今、母(58)が父(享年56)の遺族厚生年金をもらっております。
母は今現在も仕事をしており、厚生年金に加入して、毎月約2万円ほど納めております。(20年ほど支払い続けております)

しかし、社会保険事務所で、年金の想定額を聞くと
『1万円ぐらい』との回答でした。
理由は『遺族年金を既に受給しているからだ』だそうです。

遺族厚生年金は、父が支払った分であって、
母の厚生年金は、母が払っている分だと思われます。

社会保険事務所の人には
『裁判でも不服申し立てをしてもムリ!』と言われました。

もちろん、支払っている額にもよりけりでしょうけど、
本当に1万円しか年金がもらえないのでしょうか?
毎月2万円も支払っているのに。。。

個人的には、どうしてもおかしいと思います。

そこらへんの仕組みをご存知の方、
また、どうしたらよいか知恵を下さる方。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

公的年金の大きな目的は、本人の老齢や障害、あるいは家計を支えていた者の死去により遺された家族など、収入が下がって生活が困難になっている人たちを助けることですので、保険料をかけた分に応じてもらえるはずの年金給付も、その目的を果たすために、ある期間、減らされたり停められたりする仕組みになっています。

 お母さまのようなケースでは、遺族厚生年金はこれからも同じ額が支給され続けますが、それで最低限の所得保障はできているというのが年金制度の建前ですので(個々の実態までは、なかなか考えてくれません)、それに加えて別の受給権が発生しても、ダブルでもらえるわけではないです。

 その分は他のもっと困っているひとに回す、という考え方に応じて仕組みが作られています。毎月、2万円の保険料をご負担になってみえるのも、同じ理由に基づきます。
 
 この老齢厚生年金と遺族厚生年金は、何年か前までは併給されませんでしたので、昔のひとは同じケースにおいて、その1万円すらもらえませんでした。これでも、「本人がかけた分は少しは支給しよう」ということになって、差額だけ支給されるように法律が変わったのです。

 ちなみに、ずっと自営業だったというような人の場合は国民年金だけの支給になりますが、老齢基礎年金は65歳まで支給されませんし(繰上げの制度はありますが)、遺族基礎年金とは併給されなくて差額の支給もありません。

 お気持ちもわからないのではないのですが、年金というのはこういう社会的弱者の救済という考え方に立った制度ですので、必ずしも貢献した分だけ恩恵を得るというわけではないのですね。

 
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遺族厚生年金を貰っているということなので、本人の厚生年金を貰うようになると、平成19年4月1日以降に老齢厚生年金受給をされる方は、本人の厚生年金支給額に相当する金額分の遺族厚生年金支給が停止されます。



年金は一人で二人分を受けることはできません。預金ではありませんので本人が死亡してしまえばその分の支給は受けられません。配偶者が厚生年金を受けない場合(もしくは遺族厚生年金より低額の厚生年金しか受けられない場合)は遺族厚生年金が受けられる仕組みになっているわけです。

平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は受け取る方法として
1.ご主人の遺族厚生年金を受け取る
2.本人の老齢厚生年金を受け取る
3.ご主人の遺族厚生年金の2/3と本人の老齢厚生年金の1/3を受け取る
の3方式から選択できます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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>社会保険事務所で、年金の想定額を聞くと『1万円ぐらい』との回答でした。


>理由は『遺族年金を既に受給しているからだ』だそうです。
多分この話は現在受給している遺族年金に加えてもらえる金額を聞いたことに対する回答ではないかと思います。

で、まず年金制度について簡単に説明します。
実は遺族年金にしても老齢年金にしても「終身年金」であるという点がきわめて重要です。終身年金とは死ぬまでもらえる年金であり、基本的に受給額の変更はありません。
つまり今もらっている遺族年金はたとえ100才超えても同じ年金額をもらい続けることが出来ます。

このような年金を民間で行おうとするととんでもない保険料金額になります。
それはたとえ税金の補填を受けている公的年金についても同じことがいえます。
(公的年金には他に障害年金という仕組みもあります)

ではどうするのか。年金制度は生活を保障する制度としてそもそも作られています。
そのため、それ以上となる給付を押さえることで保険料負担額を抑えています。
つまり、ご質問の場合、老齢年金と遺族年金とい2つの年金を同時に受給ということですから、それをすべて満額受給とすると、年金制度自体の破綻を招きます。逆に言うと年金制度が破断しないためにはもっと保険料収入が必要だと言うことです。

とはいえ強制加入の年金ですからあまり負担を増やすわけにはいきません。

ということで、併給制限という仕組みがもうけられています。
つまり、単純にお母様が支払った保険料のみの年金で生活するか、それともお父様が支払った保険料で生活するか、あるいはその折衷案で生活するかという選択肢により支出を抑える仕組みがあるわけです。

そのため、ご質問のように併給制限により受給額の増加が少ないということがおきます。
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確認したわけではないのではっきりしたことは申し上げられません。


ただ以前に私も聞いたことがあります。
遺族年金は残された遺族に支払われるものですよね。
ご事情では56歳でなくなられたので少ないと思いますが、お母様も現在厚生年金支払中なので仕方ありません。
現在は自分がもらう年金と遺族年金を比較してどちらか多い方だけがもらえると思いました。
よってお父様とお母様の二人分はでないようです。
お母様が65歳から年金をもらえば今より多いと思います。
年金は25年以上支払った人が対象なので、もう少し支払う必要があります。
あと毎月2万円支払っているということは勤務先が2万円支払っているので合計4万円も厚生年金がかかっていることになります。
これは65歳でもらうときには、結構多くなると思いますよ。
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