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夫はずっとサラリーマンで、定年をむかえて、現在年金をもらっている。
妻はずっと専業主婦で長年連れ添っている。
1 この場合、妻も65歳になれば年金を別に貰えるのでしょうか?
2 1で貰える場合、振込は夫と同じ口座に一緒にして支給されるのでしょうか?
3 現在、夫が亡くなった場合、遺族年金?が貰えるのでしょうか?
4 3で遺族年金をもらえた状態でも1のように妻用の年金も両方貰えるのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありません。どうか教えてくださいお願い致します。

A 回答 (2件)

> 1 この場合、妻も65歳になれば年金を別に貰えるのでしょうか?


国民年金から「老齢基礎年金」と言う名称の年金を貰う事ができます。
昔(昭和61年3月以前)とは異なり、現在の公的年金では、年金の受給権は各人ごとに発生いたしますので、例えば妻が65歳になった時点で「夫と別れた」「別の人と結婚した」「夫が死亡した」ということが発生したとしても、妻が受け取っている「老齢基礎年金」は、これらを原因として増額や減額は行われず、受給も継続できます

> 2 1で貰える場合、振込は夫と同じ口座に一緒にして支給されるのでしょうか?
違います。
上に書きましたように受給権は各人ごとに発生しますので、例え夫であったとしても他人の年金と一緒に振込みは行われません。

> 3 現在、夫が亡くなった場合、遺族年金?が貰えるのでしょうか?
厳密には判別不能です。
ご質問文から推測できる公的年金からの給付は「遺族基礎年金」(国民年金)と「遺族厚生年金」(厚生年金)の2つがあります。
先ず、遺族基礎年金のほうですが、これを受給するためには「18歳に達した後の最初の3月31日を迎えていない子」が存在しなければ誰も受給できません。
次に、遺族厚生年金のほうですが、夫死亡時点での年齢を40歳以上だと仮定すると、受給権は発生すると考えられます。
[参考]http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

> 4 3で遺族年金をもらえた状態でも1のように妻用の年金も両方貰えるのでしょうか?
3の質問に対して判別が出来ないので・・・
大まかに返答すれば貰えます。そして、次の組み合わせが考えられます。
 A 妻の老齢基礎年金+遺族厚生年金
 B 遺族基礎年金+遺族厚生年金
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/27 10:10

結論だけ簡単に書きます。

詳しい仕組みは どなたかが長々と書いてくれるでしょう。
1.妻も 65歳になれば 国民年金(基礎年金)が支給されます。
2.原則として本人名義の口座への支給です。
3.夫が亡くなった場合、基礎年金分を除く老齢厚生年金の3/4相当額が 遺族年金となります。
4.妻が 老齢厚生年金を受給していると併給調整されますが 基礎年金だけなら 両方とも支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/27 10:10

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