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No.2
- 回答日時:
結論
被保護世帯者が寝たきり状態になった場合、医療及び介護が必要な時は、医療・介護施設に入院するか介護ができる特養老人ホームか養護老人ホームなどの施設に入所することになります。
入院または入所するまでは在宅で介護サービスを受けることになります。
在宅介護サービス及び入院又入所しても保護は切れません。
判断ができない後見人制度を利用して認知症の場合は成年後見人をつけます。
判断できる場合は、同じく成年後見人制度を利用して保佐人をつけて金銭管理や身の回りの補助をすることになります。
又は、身近で信頼できる人に任意契約を締結して、金銭管理と身の回りなどをしてもらうこともできます。
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