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月途中入所の場合でも、前日や、当日に居宅サービスを利用したのなら、ひと月分の介護報酬を請求できますか?
また、入院中も、担当ケアマネは、契約解除がないなら継続担当でしようか?

A 回答 (1件)

ケアマネの介護報酬の請求できますよ。


7月1日にデイサービスの利用をして7月2日になった場合でも、ケアマネの報酬はひと月分もらえます。(ケアマネの報酬は日割りなどもないです)。当日でも大丈夫です。

担当については引き続きそのケアマネです。
施設入所をすると、居宅ケアマネの手から離れるため契約は解除となりますが、入院は退院後の対応やそれに向けての入院中からのサポートもあります。
正確に言えば、入院すれば契約から外れるという位置づけだったと思いますが、そういった事情もあり特に再契約などもなく引き続き担当として関わっていくことになります。
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