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道路の左側部分が5メートル未満で見通 しのよい場合、 中央線をはみ出して追い 越しをしてもよい。 (標識や標示で追い 越しが禁止されている場合を除く

これがわからなくて教えてください!

A 回答 (5件)

5メートル未満は一般的には6メートル未満ですね。


で回答としては〇です。
(他の回答は最後の”除く”に含まれています。)

道路交通法17条の5の2で『道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき』には、はみ出しても良いとなっています。
この『左側部分』というのは、自分が走っている車線を含みます。
(一般的な解説では1車線のことして説明されていますが、車線数は書かれていないので、2車線や3車線で6メートル以上の道の場合、はみ出しての追越しは禁止ということだと思います。)

質問は、標識などで明示的に追越しが禁止されてる場合を除いて、つまり追越しは禁止されていないところで、道路の左側部分が6メートル以上の場合は追越しが禁止されていることを知っているか、という問題の逆で、6メートル未満の場合は追越し可能である、ということを問うている問題です。
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道幅が6m以上ある場合で白の実線の場合は白線を超えて追い越してはいけません。


但し、白線を越えずに追い抜きはOKです。
この場合は追い抜きで、追い越しではありません。
6m未満の道幅で白の破線の場合は、破線を超えて追い越しても問題ありません。
質問はこの事を言っているのではありませんか。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!
なるほどです!よくわかりました!

お礼日時:2023/04/24 12:34

>標識や標示で追い 越しが禁止されている場合を除く


この条件には「追越のためのはみ出し禁止」が含まれませんね。
また法定禁止場所(道路交通法第30条各号)がありますね。

試験なら×ですね。
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追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 の標識があればできません。

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はみ出さないと


追い越せないなぁ……。
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