
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO3の補足に対する回答です。
介護も国保も老健も、制度が複雑で現場は大変ですよね。頑張りましょう。さて、ご質問の件ですが、保険者が被保険者から介護保険被保険者証を回収して、給付制限又は一時差止の旨を「記載」して被保険者に渡されます。もちろん、保険料の納付状況に改善がみられた場合は、保険者の判断でこの記載が「消除」されることになります。
関係法令は、介護保険法 第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更) 第67条(保険給付の支払いの一時差止) 第68条(医療保険各法の規程による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) を参考にして下さい。
適切なるご回答誠にありがとうございます。
大変助かりました。
このgooページでまだ質問したい事が有り
活用させていただく所存ですので、今後とも
宜しくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
保険料の滞納による給付制限及び給付の差し止めは、保険者の判断によるものですが、通常、保険者は該当者についての措置方法を会議によって決定し、最短でも「翌月」からの措置となります。
措置が決定された場合は、被保険者証を回収し必要事項を記入して被保険者に返還するという手続きを経ますので、遡るケースはあり得ません。ただし、計画を見直すのかどうかについては、保険給付とのからみでどう対応するのかは、わかりません。
この回答への補足
hanboさんご迷惑おかけしてます。
保険料の滞納による給付制限や償還払いを理由にサービス提供を
拒否することや契約の終了について、早速、当県の担当者に問い掛けたところ
上記の事項を理由に拒否や終了を行うことは適切ではない旨の
回答をいただけました。
また、支払いの不履行を理由に行うのは事業所判断で行えるとの事でした。
契約書等への追加は重要説明と両方に記載すべきとの事でした。
以上なのですが、
今回貴殿から頂いた回答で遡ることがないとの事で危惧して
いた事項がなくなり安心しました。ただ、今回給付制限という事で質問しましたが
考えてみると、来月から償還払いのケースが発生する可能性があるのですが
その対象となるケースの確認は給付制限と同様に被保険者証の確認で
行えるのでしょうか?自分の所で発行されている被保険者証を見る限りに
おいてはそれらしき欄が見当たらないのですが
本来保険者側に質問すべき事項なのでしょうが、当方では未だ具体的に答えれる
状態ではないので甚だ勝手ですが宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
介護保険料の滞納による給付制限を受けた場合、本来の給付割合である9割と給付制限後の割合の差額を本人が負担することによって、従来のサーピースを受けることが出来るはずですので、この部分についての表現も加えるべきかと思います。
介護保険事業者といっても、ボランティアではありませんので、内容を追加することは問題ないと思いますし、契約書に記載すべき内容と思います。
最終的には、このような文章を加えることの可否について、所管の都道府県介護担当課に確認するのも方法かと思います。契約終了部分への遡った適用については、法的には給付割合を下げることが出来るとなっていますので、差額を本人に請求することは出来ると思いますが、事前説明と契約書・重要説明書に記載されていないことから、「そんなこと、知らなかった、説明が無かった」ということで、現実的には難しいかもしれませんね。利用者の保険者である市町村からは、すぐに連絡が無かったのでしょうか?通常、翌月から給付制限になります、との扱いになると思いますが、市町村からの連絡遅れなのでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
保険料滞納者への給付制限はいまのところ発生してはいないのですが
今後発生する可能性があるのでそれらの対応策を考えている最中での
質問の一つでした。
また、保険者からの連絡については保険料滞納者に対する保険給付の
制限等に係るQ&Aについての問3に対する回答を見ると被保険者証の確認
によるものと解される事から保険者からの連絡も難しいのかなと思って
いるところです。考えてみれば被保険者証への記載もサービス提供月前に
行われるといいのですがサービス計画が作成されてからもしくはサービス
提供がなされてから行われる可能性が高いのではないかと危惧している
次第です。
ありがとうございました。
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